沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第95条(罰則に関する経過措置)
第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、法の施行の日から同条第四項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、改正法による改正前の建築基準法の規定の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第95条に定められた規定で、「第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、法の施行の日から同条第四項に規定する日までの間にした行為に対する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第95条(罰則に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第95条の条文原文は「第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、法の施行の日から同条第四項に規定する日までの間にした行為に対する…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第95条は第一節 建築基準法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第95条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第94条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第95条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第96条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/95