沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第109条(公営住宅及び共同施設に関する経過措置)
沖縄の公営住宅法(千九百六十一年立法第百十号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設は、それぞれ公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設とみなす。
この条文の基本情報
公営住宅及び共同施設に関する経過措置とは何ですか?
定義公営住宅及び共同施設に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第109条に定められた規定で、「沖縄の公営住宅法(千九百六十一年立法第百十号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設は、それぞれ公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第109条(公営住宅及び共同施設に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第109条の条文原文は「沖縄の公営住宅法(千九百六十一年立法第百十号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設は、それぞれ公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第109条は第三節 公営住宅法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第109条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第108条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第109条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/109