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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第110条(家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)

前条の公営住宅に係る公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)附則第三項の規定により平成十年三月三十一日までの間なおその効力を有することとされる同法による改正前の公営住宅法第十二条第一項及び第十三条第三項に規定する月割額を算出する場合における当該公営住宅の工事費の額及び土地の取得等に要した費用の額で合衆国ドル表示のもの並びに琉球政府の補助金額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

この条文の基本情報

家賃の限度額の算出方法に関する経過措置とは何ですか?

定義家賃の限度額の算出方法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条に定められた規定で、「前条の公営住宅に係る公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)附則第三項の規定により平成十年三月三十一日までの間なおその効力を有することとされる同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条(家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条の条文原文は「前条の公営住宅に係る公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)附則第三項の規定により平成十年三月三十一日までの間なおその効力を有することとされる同…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条は第三節 公営住宅法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第109条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/110

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