沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第111条(公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置)
- 法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者に対する公営住宅法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定の適用については、当該住宅に入居した時を公営住宅に入居した時とみなす。
- 2.公営住宅法第二十一条の三第一項の規定による請求は、法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及び法の施行の際における賃借期間の残存期間が二年以内であるときは法の施行の日から二年を経過した日、当該残存期間が二年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。
- 3.沖縄の公営住宅法による公営住宅の入居者が法の施行前に沖縄の公営住宅法第二十三条第一項各号の一に該当したときは、当該入居者は、それぞれ公営住宅法第二十二条第一項の相当規定に該当するものとみなす。
この条文の基本情報
公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置とは何ですか?
定義公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者に対する公営住宅法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定の適用については、当該住宅に入居した時を公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条(公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条の条文原文は「法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者に対する公営住宅法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定の適用については、当該住宅に入居した時を公…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条は第三節 公営住宅法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第110条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第112条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/111