受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第101条(建築士事務所に関する経過措置)

沖縄の建築士法の規定による建築士事務所は、建築士法の規定による建築士事務所とみなす。

この条文の基本情報

建築士事務所に関する経過措置とは何ですか?

定義建築士事務所に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条に定められた規定で、「沖縄の建築士法の規定による建築士事務所は、建築士法の規定による建築士事務所とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条(建築士事務所に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条の条文原文は「沖縄の建築士法の規定による建築士事務所は、建築士法の規定による建築士事務所とみなす。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条は第二節 建築士法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/101

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›