沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第102条(一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)
沖縄の建築士法第七条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第二十三条の三第一項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第五条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同法第二十三条の三第一項の規定による登録簿とみなす。
この条文の基本情報
一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置とは何ですか?
定義一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条に定められた規定で、「沖縄の建築士法第七条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第二十三条の三第一項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第五条第一項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条(一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条の条文原文は「沖縄の建築士法第七条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第二十三条の三第一項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第五条第一項の規定…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条は第二節 建築士法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第103条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/102