沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第103条(建築士の欠格事由等に関する経過措置)
- 沖縄の建築士法第十二条第一項の規定によつて免許の取消しの処分を受けてから二年を経過しない者は、建築士法第七条第三号に該当する者とみなす。
- 2.次の各号の一に該当する者は、それぞれ建築士法第八条第一号又は第二号に該当する者とみなす。
- 一錮
- 二沖縄の建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して沖縄の法令の規定により罰金の刑に処せられた者
この条文の基本情報
建築士の欠格事由等に関する経過措置とは何ですか?
定義建築士の欠格事由等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第103条に定められた規定で、「沖縄の建築士法第十二条第一項の規定によつて免許の取消しの処分を受けてから二年を経過しない者は、建築士法第七条第三号に該当する者とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第103条(建築士の欠格事由等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第103条の条文原文は「沖縄の建築士法第十二条第一項の規定によつて免許の取消しの処分を受けてから二年を経過しない者は、建築士法第七条第三号に該当する者とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第103条は第二節 建築士法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第103条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第103条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第104条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/103