沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第104条
第九十九条の規定により建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士とみなされる者に対する同法第九条又は第十条の規定の適用については、虚偽又は不正の事実に基づいて沖縄の建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者は虚偽又は不正の事実に基づいて建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者と、法の施行前に沖縄において建築士の業務に関して不誠実な行為をしたとき又は法の施行前に沖縄の建築士法第十条各号の一に該当したとき若しくは法の施行後に前条第二項各号の一に該当するに至つたときは建築士法第十条第一項に規定する事由があるものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第104条は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第104条の条文原文は「第九十九条の規定により建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士とみなされる者に対する同法第九条又は第十条の規定の適用については、虚偽又は不正の事実に基づいて…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第104条は第二節 建築士法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第104条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第103条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第104条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第105条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/104