沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第105条(図書の保存に関する経過措置)
第百一条の規定により建築士法の規定による建築士事務所とみなされるものの開設者に対する同法第二十四条の二の規定の適用については、同条中「図書」とあるのは、「図書及び法の施行の際沖縄の建築士法第二十四条の二の規定により保存している図書」とする。
この条文の基本情報
図書の保存に関する経過措置とは何ですか?
定義図書の保存に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第105条に定められた規定で、「第百一条の規定により建築士法の規定による建築士事務所とみなされるものの開設者に対する同法第二十四条の二の規定の適用については、同条中「図書」とあるのは、「図書及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第105条(図書の保存に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第105条の条文原文は「第百一条の規定により建築士法の規定による建築士事務所とみなされるものの開設者に対する同法第二十四条の二の規定の適用については、同条中「図書」とあるのは、「図書及…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第105条は第二節 建築士法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第105条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第104条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第105条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第106条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/105