沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第106条(登録の拒否等の要件に関する経過措置)
沖縄の建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であつた者を含む。)又は同条第二項の規定により建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、命令のあつた日において役員であつた者を含む。)は、それぞれ建築士法第二十三条の四第一項第二号又は同条第二項第二号に該当する者とみなす。
この条文の基本情報
登録の拒否等の要件に関する経過措置とは何ですか?
定義登録の拒否等の要件に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第106条に定められた規定で、「沖縄の建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(法人である場合においては、取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第106条(登録の拒否等の要件に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第106条の条文原文は「沖縄の建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(法人である場合においては、取…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第106条は第二節 建築士法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第106条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第105条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第106条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第107条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/106