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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第100条(建築士の資格に関する経過措置)

沖縄の建築士法の規定による一級建築士試験で昭和四十四年八月二十二日までに琉球政府の行政主席が行つたもの若しくは同立法の規定による二級建築士試験に合格した者又は同立法附則第二項若しくは第三項の規定により、琉球政府の行政主席の選考を受けて、一級建築士若しくは二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者は、建築士法第四条第二項又は第四項の規定にかかわらず、それぞれ一級建築士又は二級建築士の免許を受けることができる。

この条文の基本情報

建築士の資格に関する経過措置とは何ですか?

定義建築士の資格に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条に定められた規定で、「沖縄の建築士法の規定による一級建築士試験で昭和四十四年八月二十二日までに琉球政府の行政主席が行つたもの若しくは同立法の規定による二級建築士試験に合格した者又は同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条(建築士の資格に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条の条文原文は「沖縄の建築士法の規定による一級建築士試験で昭和四十四年八月二十二日までに琉球政府の行政主席が行つたもの若しくは同立法の規定による二級建築士試験に合格した者又は同…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条は第二節 建築士法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第99条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/100

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