沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第117条(登録免許税の非課税)
琉球土地住宅供給公社が法第四十条の規定により沖縄県公社となつたことに伴い、琉球土地住宅供給公社を債務者とする担保権についてする債務者の名称又は住所についての変更の登記又は変更の登録については、登録免許税を課さない。
この条文の基本情報
登録免許税の非課税とは何ですか?
定義登録免許税の非課税とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条に定められた規定で、「琉球土地住宅供給公社が法第四十条の規定により沖縄県公社となつたことに伴い、琉球土地住宅供給公社を債務者とする担保権についてする債務者の名称又は住所についての変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条(登録免許税の非課税)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条の条文原文は「琉球土地住宅供給公社が法第四十条の規定により沖縄県公社となつたことに伴い、琉球土地住宅供給公社を債務者とする担保権についてする債務者の名称又は住所についての変更…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条は第四節 地方住宅供給公社法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第116条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第118条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/117