沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第115条(法第四十条の政令で定める法人)
法第四十条の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(千九百六十六年立法第六十六号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。
この条文の基本情報
法第四十条の政令で定める法人とは何ですか?
定義法第四十条の政令で定める法人とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条に定められた規定で、「法第四十条の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(千九百六十六年立法第六十六号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条(法第四十条の政令で定める法人)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条の条文原文は「法第四十条の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(千九百六十六年立法第六十六号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条は第四節 地方住宅供給公社法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第114条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第116条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/115