沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第113条(処分、手続等に関する経過措置)
- 沖縄の公営住宅法第十一条第一項の規定により徴収した敷金は、公営住宅法第十二条の三第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により徴収した敷金とみなす。
- 2.法の施行の際沖縄の公営住宅法第二十四条第二項の規定により公営住宅監理員に命ぜられている者は、公営住宅法第二十三条第二項の規定により命ぜられた公営住宅監理員とみなす。
この条文の基本情報
処分、手続等に関する経過措置とは何ですか?
定義処分、手続等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第113条に定められた規定で、「沖縄の公営住宅法第十一条第一項の規定により徴収した敷金は、公営住宅法第十二条の三第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により徴収した敷金とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第113条(処分、手続等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第113条の条文原文は「沖縄の公営住宅法第十一条第一項の規定により徴収した敷金は、公営住宅法第十二条の三第二項の規定の適用については、同条第一項の規定により徴収した敷金とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第113条は第三節 公営住宅法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第113条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第112条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第113条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第114条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/113