沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第80条(損失の補償の手続に関する経過措置)
沖縄の海岸法第十二条第五項(同立法第十八条第八項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)又は同立法第十九条第四項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、海岸法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
この条文の基本情報
損失の補償の手続に関する経過措置とは何ですか?
定義損失の補償の手続に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条に定められた規定で、「沖縄の海岸法第十二条第五項(同立法第十八条第八項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条(損失の補償の手続に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条の条文原文は「沖縄の海岸法第十二条第五項(同立法第十八条第八項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条は第三節 海岸法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第81条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/80