沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第79条(海岸保全区域の指定に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の海岸法(千九百六十二年立法第七十八号)第三条の規定により指定されている海岸保全区域は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域とみなす。
この条文の基本情報
海岸保全区域の指定に関する経過措置とは何ですか?
定義海岸保全区域の指定に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の海岸法(千九百六十二年立法第七十八号)第三条の規定により指定されている海岸保全区域は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条(海岸保全区域の指定に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条の条文原文は「法の施行の際沖縄の海岸法(千九百六十二年立法第七十八号)第三条の規定により指定されている海岸保全区域は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条は第三節 海岸法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第79条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第80条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/79