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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第76条(処分、手続等に関する経過措置)

  1. 沖縄の公有水面埋立法(千九百六十二年立法第七十九号)又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
  2. 2.法の施行の際、財産の管理(千九百四十五年米国海軍軍政府布告第七号。以下「布告第七号」という。)の規定による認承を受けて、公有水面埋立法第一条第一項に規定する公有水面の埋立てに相当する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為について公有水面埋立法の規定による免許又は承認を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

処分、手続等に関する経過措置とは何ですか?

定義処分、手続等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条に定められた規定で、「沖縄の公有水面埋立法(千九百六十二年立法第七十九号)又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条(処分、手続等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条の条文原文は「沖縄の公有水面埋立法(千九百六十二年立法第七十九号)又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)又は…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条は第一節 公有水面埋立法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/76

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