沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第75条
- 第六十九条第一項、第七十一条第三項及び前条に規定するもののほか、沖縄の都市計画法の規定によつてした処分、手続その他の行為(沖縄の都市計画法施行規則附則第七条第三項又は第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為を含む。)は、都市計画法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
- 2.前項の場合において、沖縄の都市計画法の規定による許可に附した条件で都市計画法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
- 3.法の施行の際沖縄の都市計画法第二十八条、第三十六条、第四十条第二項、第四十一条若しくは第四十二条第一項の規定又は同立法第二十八条、第三十六条ただし書、第四十条第二項ただし書、第四十一条ただし書若しくは第四十二条第一項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置については、都市計画法第二十九条、第三十七条、第四十一条第二項、第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項の規定又は同法第二十九条、第三十七条ただし書、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条の条文原文は「第六十九条第一項、第七十一条第三項及び前条に規定するもののほか、沖縄の都市計画法の規定によつてした処分、手続その他の行為(沖縄の都市計画法施行規則附則第七条第三…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条は第五節 都市計画法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第75条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/75