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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第77条(公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)

  1. 法の施行前に次の各号の一に該当する事由があつた場合には、それぞれ、公有水面埋立法第三十二条第一項第一号、第二号又は第三号に該当する事由があるものとみなす。
  2. 一布告第七号若しくは沖縄の公有水面埋立法若しくはこれらに基づく命令(以下この条において「公有水面の埋立てに関する沖縄の法令」という。)の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
  3. 二公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分の条件に違反したとき。
  4. 三詐欺の手段により公有水面の埋立てに関する沖縄の法令による免許その他の処分を受けたとき。
  5. 2.沖縄の公有水面埋立法第三十三条に該当する者は、公有水面埋立法第三十三条に該当する者とみなす。
  6. 3.公有水面の埋立てに関する沖縄の法令の規定に違反して認承又は免許を受けないで埋立工事を行なつた者は、公有水面埋立法第三十六条の規定の適用については、埋立の免許を受けないで埋立工事を行なつた者とみなす。

この条文の基本情報

公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置とは何ですか?

定義公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第77条に定められた規定で、「法の施行前に次の各号の一に該当する事由があつた場合には、それぞれ、公有水面埋立法第三十二条第一項第一号、第二号又は第三号に該当する事由があるものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第77条(公有水面の埋立てに関する沖縄の法令に違反する行為等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第77条の条文原文は「法の施行前に次の各号の一に該当する事由があつた場合には、それぞれ、公有水面埋立法第三十二条第一項第一号、第二号又は第三号に該当する事由があるものとみなす。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第77条は第一節 公有水面埋立法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第77条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第76条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第77条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/77

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