沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第86条(監督処分に関する経過措置)
沖縄の河川法第十七条の規定又は同法第十六条若しくは第十九条の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、河川法第七十五条第一項の規定の適用については、同法第二十六条若しくは第二十七条の規定又は同法第二十八条若しくは第二十九条の規定に基づく命令の相当規定に違反する行為とみなす。
この条文の基本情報
監督処分に関する経過措置とは何ですか?
定義監督処分に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条に定められた規定で、「沖縄の河川法第十七条の規定又は同法第十六条若しくは第十九条の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、河川法第七十五条第一項の規定の適用については、同法第二十六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条(監督処分に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条の条文原文は「沖縄の河川法第十七条の規定又は同法第十六条若しくは第十九条の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、河川法第七十五条第一項の規定の適用については、同法第二十六条…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条は第四節 河川法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第85条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/86