沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第87条(路線の認定に関する経過措置)
法の施行の際存する沖縄の道路法(千九百六十五年立法第六十四号)の規定による政府道又は市町村道で、法の施行の日に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定により一般国道の路線の指定がされないものは、それぞれ同法第七条又は第八条の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。
この条文の基本情報
路線の認定に関する経過措置とは何ですか?
定義路線の認定に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条に定められた規定で、「法の施行の際存する沖縄の道路法(千九百六十五年立法第六十四号)の規定による政府道又は市町村道で、法の施行の日に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条(路線の認定に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条の条文原文は「法の施行の際存する沖縄の道路法(千九百六十五年立法第六十四号)の規定による政府道又は市町村道で、法の施行の日に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条は第一節 道路法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第86条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/87