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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第88条(国有に属する道路の敷地に関する経過措置)

法の施行の際沖縄の道路法の規定による政府道又は市町村道の用に供されている国有に属する土地で、道路法の規定により県道又は市町村道(前条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、法の施行の際、沖縄県又は当該市町村道の道路管理者である市町村にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。この場合において、国有財産の貸付けを受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、その一が沖縄県であるときは沖縄県に貸し付けられるものとし、その他のときは沖縄県知事が貸付けを受けるべき地方公共団体を定めるものとする。

この条文の基本情報

国有に属する道路の敷地に関する経過措置とは何ですか?

定義国有に属する道路の敷地に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の道路法の規定による政府道又は市町村道の用に供されている国有に属する土地で、道路法の規定により県道又は市町村道(前条の規定により路線を認定された…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条(国有に属する道路の敷地に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条の条文原文は「法の施行の際沖縄の道路法の規定による政府道又は市町村道の用に供されている国有に属する土地で、道路法の規定により県道又は市町村道(前条の規定により路線を認定された…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条は第一節 道路法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第88条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/88

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