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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第7条(建設業の許可の基準に関する経過措置)

  1. 沖縄の建設業法第二十七条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による登録の取消しは、建設業法第八条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、建設業法第二十九条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による許可の取消しとみなす。
  2. 2.錮

この条文の基本情報

建設業の許可の基準に関する経過措置とは何ですか?

定義建設業の許可の基準に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条に定められた規定で、「沖縄の建設業法第二十七条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による登録の取消しは、建設業法第八条(同法第十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条(建設業の許可の基準に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の条文原文は「沖縄の建設業法第二十七条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による登録の取消しは、建設業法第八条(同法第十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条は第一節 建設業法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/7

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