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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第6条

前条の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同条前段に規定する期間内に建設業法第三条第一項の許可を受けなかつた場合においては、その者は、同項の規定にかかわらず、当該期間内に同項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときは法の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときは法の施行の日から六十日を経過する日までの間に締結した請負契約に係る建設工事に限り、施工することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の条文原文は「前条の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同条前段に規定する期間内に建設業法第三条第一項の許可を受けなかつた場合においては、その者は、同項の規定にか…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条は第一節 建設業法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/6

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