沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条(新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置)
法の施行の際現に沖縄において改正法の規定により新たに建設業となる事業を営んでいる者は、法の施行の日から六十日間は、建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該建設業を営むことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
この条文の基本情報
新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置とは何ですか?
定義新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条に定められた規定で、「法の施行の際現に沖縄において改正法の規定により新たに建設業となる事業を営んでいる者は、法の施行の日から六十日間は、建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条(新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の条文原文は「法の施行の際現に沖縄において改正法の規定により新たに建設業となる事業を営んでいる者は、法の施行の日から六十日間は、建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条は第一節 建設業法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/5