沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条(土地区画整理に関する経過措置)
- 法第百四十七条第一項の土地区画整理が同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第六項又は第四条第二項の規定により土地区画整理法の規定による土地区画整理事業となつた場合において、沖縄の旧耕地整理法施行規則(明治四十二年農商務省令第三十九号)第九条第十号の規定(法第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法第九条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法(千九百五十三年立法第三十四号。以下この条及び第五十五条において「沖縄の旧都市計画法」という。)第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第九条第十号の規定を含む。)に基づいて定めた規約の規定又は沖縄の土地区画整理法施行規則(千九百七十年規則第八十四号)附則第三条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法施行規則第十五条第一項の規定(沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定(法第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定を含む。)によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第十五条第一項の規定を含む。)により定められた事項に基づいて土地の使用に関する処分がされている土地は、土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定がされ、又は同法第百条第一項の規定による土地の使用若しくは収益の停止がされている土地とみなす。
- 2.法第百四十七条第四項に規定する告示に係る土地及びその土地に存する建物の登記については、土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)の規定の例による。
- 3.法第百四十七条第一項の土地区画整理に係る法の施行後の処分その他の行為に対する不服申立てについては、同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第六条、第八十六条及び第八十八条の規定は、適用せず、土地区画整理法第百二十七条の二第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「前条に規定するものを除くほか、組合」とあるのは「組合」と、「この法律」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法(千九百五十三年立法第三十四号)第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)」とする。
- 4.法第百四十七条第一項の土地区画整理に関し、法の施行前に沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第八十八条第一項の規定により提起された異議の申立てに対する法の施行後にされた決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
- 5.法第百四十七条第一項の土地区画整理及び土地区画整理を施行している土地区画整理組合については、当該土地区画整理を土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業と、当該組合を同法第三条第二項に規定する土地区画整理組合と、沖縄の旧都市計画法第十五条の規定による設計の認可及び同立法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第五十条第一項の規定による設計書の認可を土地区画整理法の規定による事業計画の認可と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第三十条第二項の規定による保留地の取得を土地区画整理法第百四条第九項の規定による保留地の取得と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第九条第十号の規定に基づいて定めた規約の規定により土地区画整理の施行者が管理する土地を土地区画整理法第百条の二の規定により土地区画整理事業の施行者が管理する土地と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第三十条第一項の規定による清算金の取得を土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の取得と、沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第二十七条の規定により受けた補償金を土地区画整理法第七十八条第一項の規定により受けた補償金とみなして、次に掲げる法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
- 一地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
- 二墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)
- 三建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
- 四地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
- 五租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
- 六所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
- 七法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
- 八印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)
- 九登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
- 6.法第百四十七条第一項の土地区画整理で市町村が施行しているものについては、当該土地区画整理を土地区画整理法第三条第三項の規定により市町村が施行している土地区画整理事業とみなして、土地区画整理法第百二十一条、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十六条、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条並びに道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)第三条及び第四条の規定を適用する。
- 7.法第百四十七条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の適用については、同規則第十五条第三項中「都市計画審議会」とあるのは、「都市計画地方審議会」とする。
この条文の基本情報
土地区画整理に関する経過措置とは何ですか?
定義土地区画整理に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条に定められた規定で、「法第百四十七条第一項の土地区画整理が同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第六項又は第四条第二項の規定により土地区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条(土地区画整理に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条の条文原文は「法第百四十七条第一項の土地区画整理が同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第三条第六項又は第四条第二項の規定により土地区…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条は第一節 土地区画整理法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/53