沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第58条(その他の経過措置)
- 沖縄の都市公園法第九条の規定により琉球電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、都市公園法第九条の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議とみなす。
- 2.沖縄の都市公園法第十二条第三項(同立法附則第八項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、都市公園法第十二条第三項の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
- 3.前二項に規定するもののほか、沖縄の都市公園法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、都市公園法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
その他の経過措置とは何ですか?
定義その他の経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58条に定められた規定で、「沖縄の都市公園法第九条の規定により琉球電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、都市公園法第九条の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58条(その他の経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58条の条文原文は「沖縄の都市公園法第九条の規定により琉球電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、都市公園法第九条の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58条は第二節 都市公園法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/58