沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第49条
沖縄の土地区画整理法第七十三条第三項(同立法第七十八条第三項、第百二条第四項、第百十五条第四項及び第百十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、土地区画整理法の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の条文原文は「沖縄の土地区画整理法第七十三条第三項(同立法第七十八条第三項、第百二条第四項、第百十五条第四項及び第百十七条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条は第一節 土地区画整理法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/49