沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第64条(水洗便所への改造義務に関する経過措置)
法の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する下水道法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。
この条文の基本情報
水洗便所への改造義務に関する経過措置とは何ですか?
定義水洗便所への改造義務に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条に定められた規定で、「法の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する下水道法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条(水洗便所への改造義務に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条の条文原文は「法の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する下水道法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準用…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条は第四節 下水道法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/64