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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第63条(公共下水道に関する経過措置)

法の施行の際現に沖縄の下水道法(千九百六十七年立法第百五号)第四条の認可を受けて設置した、又は設置中の公共下水道は、その事業計画において終末処理場を設けることとしていないものであつても、法の施行の日から三年間は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の適用については、同法の規定による公共下水道とみなす。

この条文の基本情報

公共下水道に関する経過措置とは何ですか?

定義公共下水道に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条に定められた規定で、「法の施行の際現に沖縄の下水道法(千九百六十七年立法第百五号)第四条の認可を受けて設置した、又は設置中の公共下水道は、その事業計画において終末処理場を設けることと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条(公共下水道に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の条文原文は「法の施行の際現に沖縄の下水道法(千九百六十七年立法第百五号)第四条の認可を受けて設置した、又は設置中の公共下水道は、その事業計画において終末処理場を設けることと…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条は第四節 下水道法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第62条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/63

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