沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条
第四十九条に規定するもののほか、沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第百三十一条又は沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第五条の規定により沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は、土地区画整理法(これに基づく政令を含む。)の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条の条文原文は「第四十九条に規定するもののほか、沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第百三十一条又は沖縄の土地区画整理法施行…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条は第一節 土地区画整理法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/51