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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第28条(法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)

  1. 土地建物取引業法による土地建物取引業者で、同立法第二十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当したものは、宅地建物取引業法第六十五条又は第六十六条に規定する相当の場合に該当する者とみなす。
  2. 2.錮
  3. 3.土地建物取引業法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、宅地建物取引業法第五条第一項第三号、第十八条第一項第五号又は第五十二条第六号若しくは第七号ロに該当する者とみなす。

この条文の基本情報

法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用とは何ですか?

定義法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条に定められた規定で、「土地建物取引業法による土地建物取引業者で、同立法第二十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当したものは、宅地建物取引業法第六十五条又は第六十六条に規定する相当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条(法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条の条文原文は「土地建物取引業法による土地建物取引業者で、同立法第二十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当したものは、宅地建物取引業法第六十五条又は第六十六条に規定する相当…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条は第三節 宅地建物取引業法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/28

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