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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条(信託業務を営む株式会社に関する経過措置)

法の施行の際現に土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六号)附則第八項から第十項までの規定の例による。

この条文の基本情報

信託業務を営む株式会社に関する経過措置とは何ですか?

定義信託業務を営む株式会社に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条に定められた規定で、「法の施行の際現に土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条(信託業務を営む株式会社に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の条文原文は「法の施行の際現に土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条は第三節 宅地建物取引業法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/27

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