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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条(不動産鑑定士試験の免除に関する読替え)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」とあるのは、「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)を含む。)」とする。
  2. 2.不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「による司法試験の第二次試験」とあるのは、「による司法試験の第二次試験(沖縄の法令による司法試験の第二次試験を含む。)」とする。

この条文の基本情報

不動産鑑定士試験の免除に関する読替えとは何ですか?

定義不動産鑑定士試験の免除に関する読替えとは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条に定められた規定で、「不動産の鑑定評価に関する法律第十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」とあるのは、「学校教育法(昭和二十二年法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条(不動産鑑定士試験の免除に関する読替え)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の条文原文は「不動産の鑑定評価に関する法律第十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」とあるのは、「学校教育法(昭和二十二年法…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条は第六節 不動産の鑑定評価に関する法律関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/44

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