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商法 第590条(運送人の責任)

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運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 590 条は、運送人が旅客の運送中に受けた損害を賠償する責任を負うと定める。運送人が注意を怠らなかったと証明しない限り免責されず、立証責任は運送人側にある。

Q · 電車やバスで転んで怪我をしたら、自分で会社の過失を証明しないと賠償してもらえないの?

いいえ。会社が過失なしを証明できなければ責任は会社側にあります

商法 590 条により、運送人(鉄道・バス・タクシー・船会社など)は旅客が運送のために受けた損害を原則として賠償する責任を負います。会社が「運送に関し注意を怠らなかった」ことを証明できない限り免責されません。つまり被害者であるあなたは、運送中に損害を受けた事実を示せば足り、会社の過失を立証する必要はありません。立証責任が運送人側に転換されている点が、一般の不法行為(民法 709 条)と決定的に違います。

解説

バスの急ブレーキで転んで腰を強打した。電車の発車時に挟まれて指を痛めた。観光船が揺れて転倒し骨折した。こういうとき、多くの人は「自分の不注意だった」と思い込んで泣き寝入りする。だが商法 590 条を読むと、構図がひっくり返る。「運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う」。原則は会社が責任を負う、と先に宣言しているのだ。そのうえで「運送に関し注意を怠らなかったことを証明したとき」だけ免責される。つまり、あなたが会社の過失を証明する必要はない。逆に、鉄道会社・バス会社・タクシー会社・船会社の側が「うちに落ち度はなかった」と証明できなければ、賠償義務が残る。証明責任が運送人に転換されているこの一点が、交通事故の被害者とプロ事業者の力関係を根本から変える。あなたが知っておくべきは、出発点で有利な立場に立っているのはあなたの方だ、という事実だ。

法的な位置づけ

商法 590 条は旅客運送人の損害賠償責任を定める規定であり、運送人は旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし運送に関し注意を怠らなかったことを証明した場合は免責される。一般の不法行為と異なり立証責任が運送人側に転換されている点に本条の特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1旅客運送人の責任とは何ですか?

運送人が旅客を安全に運ぶ義務を負い、運送中の損害を原則賠償する責任です。商法 590 条が根拠で、運送人が無過失を証明しない限り免責されません。

Q2商法 590 条と民法 709 条はどう違いますか?

民法 709 条は被害者が加害者の過失を立証しますが、商法 590 条は立証責任が運送人側に転換されます。旅客は損害を受けた事実を示せば足ります。

Q3タクシー事故で乗客は誰に賠償請求できますか?

乗客に対してはまず運送人であるタクシー会社が責任を負います。相手車両への求償は会社が行うため、乗客が相手と直接やり合う必要はありません。

Q4運送人が免責されるのはどんな場合ですか?

運送に関し注意を怠らなかったことを具体的事実で証明できた場合のみです。運行記録や安全配慮の証拠がなければ、漠然とした主張では免責されません。

Q5観光船やフェリーの事故も商法 590 条の対象ですか?

対象になり得ます。旅客運送契約であれば船舶も含みます。ただし海上運送は商法海商編や特別法も関わるため、構成は事案により異なります。

Q6旅客運送の損害賠償に時効はありますか?

あります。人の生命・身体侵害の賠償請求権は知った時から 5 年(民法 167 条)。構成により起算点が変わるため早めの確認が必要です。

Q7過失相殺は旅客運送事故でも適用されますか?

適用されます(民法 722 条)。ただし過失相殺は賠償額を減額するもので、運送人の責任そのものが消えるわけではありません。

Q8飛行機の事故も商法 590 条が適用されますか?

国内航空運送には適用余地がありますが、国際航空はモントリオール条約が優先します。条約は無過失責任に近い枠組みを採用しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1電車が急停車して転んだだけでも、鉄道会社に治療費を請求できるんですか?

できる可能性が高いです。商法 590 条は運送人が原則責任を負うとし、会社が『運送に関し注意を怠らなかった』ことを証明しない限り免責されません。急停車に運転操作上の落ち度がなかったか、車内放送や安全配慮を尽くしたかが問われます。業界裏話ヒント:会社はまず『お客様自身の不注意』を持ち出してきますが、過失相殺(民法 722 条)の主張であって、責任そのものが消えるわけではない。あなたの過失分を差し引いても、会社の責任部分は残る。最初の『お客様の責任です』で引き下がらないことが分かれ目です

Q2切符の裏や約款に「当社は責任を負いません」と書いてあったら、もう請求できないですよね?

生命や身体の怪我については、その条項は無効です。商法 591 条が、旅客の生命・身体侵害について運送人の責任を免除・軽減する特約を無効と定めています。書いてあっても法的効力はありません。業界裏話ヒント:この免責無効ルールを知らない乗客が圧倒的多数で、約款の文言を見て諦める人が大半です。だからこそ、現場で 591 条を一言出せるかどうかで対応が変わる。会社の担当者は、分かっている相手には最初から補償の話に切り替えます

Q3駅のホームや改札の外で転んだ場合も、この条文の対象になりますか?

微妙なラインです。商法 590 条は『運送のために受けた損害』が要件で、乗車中・乗降時の負傷は含まれやすい一方、改札外の自由通路での転倒が『運送のため』に当たるかは実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:境界事例では、商法の旅客運送責任ではなく、施設管理者としての安全配慮義務違反(民法 709 条、土地工作物責任の 717 条)で攻める道もある。590 条が使えなくても別の入口がある。どの構成が通りやすいかは事故の場所と状況で変わるので、複数ルートを同時に検討するのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事故の被害者は、相手や会社の過失を自分で証明しなければならない」と思い込んでいる人が多い。一般の不法行為(民法 709 条)ならその通りだが、旅客運送では証明責任が逆転している。あなたが証明するのは『運送中に損害を受けた』ことだけ。会社が『過失なし』を証明できなければ負ける。立証構造を知らないと、本来不要な立証に労力を費やして消耗する
  • 切符や約款に「当社は一切責任を負いません」と書いてあれば諦めるしかない、と多くの人が考えている。だが商法 591 条は、旅客の生命または身体の侵害について運送人の責任を免除・軽減する特約を無効とする。書いてあっても、その条項は法的にゼロ。免責文言を信じて請求を諦めるのは、存在しない壁に向かって引き返すようなものだ
  • 「運送中の損害」の範囲を狭く考えすぎる人がいる。乗車中の事故だけでなく、乗降時の負傷も「運送のために受けた損害」に含まれうる。一方で、駅の自由通路で転んだだけでは『運送のため』と言えるか実務上、解釈が分かれている。どこまでが射程かを知らないと、請求できる損害を自分で切り捨ててしまう
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規律対象商法 590 条:旅客の身体・生命に生じた損害の賠償責任
立証責任運送人側に転換(無過失の証明責任を運送人が負う)
免責の可否注意を怠らなかったことを証明すれば免責される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 路線バスが信号で急ブレーキ、立っていたあなたは転倒して手首を骨折。運転手は「危ないので掴まってくださいと放送していた」と言う。だが商法 590 条では、放送していたから即免責ではない。会社が運転操作や車内安全配慮に過失がなかったことまで証明しなければ、治療費と慰謝料の請求は通る
  • もし満員電車であなたが他の乗客に押されて転倒し、ホームと車両の隙間に足を挟んで骨折したら、鉄道会社は責任を負うのか。答えは「会社が混雑管理や安全配慮を尽くしたと証明できなければ負う」。乗客同士のトラブルに見えても、運送人の安全確保義務が背後で問われる
  • タクシーが追突され、後部座席のあなたがむち打ちに。運転手は「相手が悪い」と言う。だが乗客に対しては、運送人であるタクシー会社がまず責任を負う。会社は相手方に求償すればよい。あなたは相手と直接やり合う必要がない
  • あなたが小さな観光バス会社を経営していて、車内を移動した乗客が揺れで転んで負傷した。「安全運転していた」と思っても、その証明責任はあなたの側にある。ドライブレコーダー、運行記録、車内放送の記録、これらを保全できていなければ、過失がなくても責任を免れない
  • 船旅で時化に遭い、船内で転倒して入院。退院後にようやく賠償を考え始めたが、契約上の請求権には期間制限がある。あと数か月で時効が完成する案件は、証拠が揃う前に権利だけ消えることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第590条(運送人の責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第590条の条文原文は「運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
  3. 商法第590条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第590条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。