運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。
要点商法 590 条は、運送人が旅客の運送中に受けた損害を賠償する責任を負うと定める。運送人が注意を怠らなかったと証明しない限り免責されず、立証責任は運送人側にある。
Q · 電車やバスで転んで怪我をしたら、自分で会社の過失を証明しないと賠償してもらえないの?
いいえ。会社が過失なしを証明できなければ責任は会社側にあります
商法 590 条により、運送人(鉄道・バス・タクシー・船会社など)は旅客が運送のために受けた損害を原則として賠償する責任を負います。会社が「運送に関し注意を怠らなかった」ことを証明できない限り免責されません。つまり被害者であるあなたは、運送中に損害を受けた事実を示せば足り、会社の過失を立証する必要はありません。立証責任が運送人側に転換されている点が、一般の不法行為(民法 709 条)と決定的に違います。
バスの急ブレーキで転んで腰を強打した。電車の発車時に挟まれて指を痛めた。観光船が揺れて転倒し骨折した。こういうとき、多くの人は「自分の不注意だった」と思い込んで泣き寝入りする。だが商法 590 条を読むと、構図がひっくり返る。「運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う」。原則は会社が責任を負う、と先に宣言しているのだ。そのうえで「運送に関し注意を怠らなかったことを証明したとき」だけ免責される。つまり、あなたが会社の過失を証明する必要はない。逆に、鉄道会社・バス会社・タクシー会社・船会社の側が「うちに落ち度はなかった」と証明できなければ、賠償義務が残る。証明責任が運送人に転換されているこの一点が、交通事故の被害者とプロ事業者の力関係を根本から変える。あなたが知っておくべきは、出発点で有利な立場に立っているのはあなたの方だ、という事実だ。
商法 590 条は旅客運送人の損害賠償責任を定める規定であり、運送人は旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし運送に関し注意を怠らなかったことを証明した場合は免責される。一般の不法行為と異なり立証責任が運送人側に転換されている点に本条の特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運送人が旅客を安全に運ぶ義務を負い、運送中の損害を原則賠償する責任です。商法 590 条が根拠で、運送人が無過失を証明しない限り免責されません。
民法 709 条は被害者が加害者の過失を立証しますが、商法 590 条は立証責任が運送人側に転換されます。旅客は損害を受けた事実を示せば足ります。
乗客に対してはまず運送人であるタクシー会社が責任を負います。相手車両への求償は会社が行うため、乗客が相手と直接やり合う必要はありません。
運送に関し注意を怠らなかったことを具体的事実で証明できた場合のみです。運行記録や安全配慮の証拠がなければ、漠然とした主張では免責されません。
対象になり得ます。旅客運送契約であれば船舶も含みます。ただし海上運送は商法海商編や特別法も関わるため、構成は事案により異なります。
あります。人の生命・身体侵害の賠償請求権は知った時から 5 年(民法 167 条)。構成により起算点が変わるため早めの確認が必要です。
適用されます(民法 722 条)。ただし過失相殺は賠償額を減額するもので、運送人の責任そのものが消えるわけではありません。
国内航空運送には適用余地がありますが、国際航空はモントリオール条約が優先します。条約は無過失責任に近い枠組みを採用しています。
できる可能性が高いです。商法 590 条は運送人が原則責任を負うとし、会社が『運送に関し注意を怠らなかった』ことを証明しない限り免責されません。急停車に運転操作上の落ち度がなかったか、車内放送や安全配慮を尽くしたかが問われます。業界裏話ヒント:会社はまず『お客様自身の不注意』を持ち出してきますが、過失相殺(民法 722 条)の主張であって、責任そのものが消えるわけではない。あなたの過失分を差し引いても、会社の責任部分は残る。最初の『お客様の責任です』で引き下がらないことが分かれ目です
生命や身体の怪我については、その条項は無効です。商法 591 条が、旅客の生命・身体侵害について運送人の責任を免除・軽減する特約を無効と定めています。書いてあっても法的効力はありません。業界裏話ヒント:この免責無効ルールを知らない乗客が圧倒的多数で、約款の文言を見て諦める人が大半です。だからこそ、現場で 591 条を一言出せるかどうかで対応が変わる。会社の担当者は、分かっている相手には最初から補償の話に切り替えます
微妙なラインです。商法 590 条は『運送のために受けた損害』が要件で、乗車中・乗降時の負傷は含まれやすい一方、改札外の自由通路での転倒が『運送のため』に当たるかは実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:境界事例では、商法の旅客運送責任ではなく、施設管理者としての安全配慮義務違反(民法 709 条、土地工作物責任の 717 条)で攻める道もある。590 条が使えなくても別の入口がある。どの構成が通りやすいかは事故の場所と状況で変わるので、複数ルートを同時に検討するのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 商法 590 条:旅客の身体・生命に生じた損害の賠償責任 | — |
| 立証責任 | 運送人側に転換(無過失の証明責任を運送人が負う) | — |
| 免責の可否 | 注意を怠らなかったことを証明すれば免責される | — |
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