熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商法 第593条(引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)

クイックジャンプ
  1. 運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。
  2. 2.第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項、第五百八十五条第一項及び第二項、第五百八十七条(第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項並びに第五百八十五条第一項及び第二項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第五百八十八条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。この場合において、第五百七十六条第一項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第五百八十四条第一項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法593条は、運送人が引渡しを受けていない手荷物の滅失・損傷について、故意・過失がある場合を除き賠償責任を負わないと定める。立証責任は旅客側にある。

Q · 新幹線の網棚から荷物が盗まれたら、鉄道会社は賠償してくれる?

手元の手荷物は、会社の過失を証明しない限り賠償されません

商法593条1項により、運送人は旅客から引渡しを受けていない手荷物(網棚やひざ元の荷物、身の回り品を含む)の滅失・損傷について、故意または過失がある場合を除き賠償責任を負いません。しかも「運送人に過失があった」ことを立証する責任は旅客側にあります。一方、カウンターで預けて引換証を得た手荷物(592条)であれば、運送人が無過失を立証できない限り賠償義務を負います。荷物を渡したか自分で持っていたか、この一点が賠償の可否を分けます。

解説

新幹線の網棚に置いたキャリーケースが、目的地に着いたら消えていた。多くの人は「鉄道会社が弁償して当然」と考える。商法593条はその常識をひっくり返す。あなたが自分の手元に持っている手荷物(身の回り品を含む)が滅失・損傷しても、運送人(鉄道・バス・タクシー・船・航空の会社)は、故意または過失がある場合を除き賠償責任を負わない。しかも「過失があった」ことを証明する責任はあなた側にある。一方、カウンターで預けて引換証をもらった手荷物(592条)なら、会社が「過失がなかった」と証明できない限り賠償義務を負う。つまり、その荷物を渡したか、自分で持っていたか、という一点が、賠償を取れるか泣き寝入りかの分水嶺になる。

法的な位置づけ

商法593条は、運送人が旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む)の滅失・損傷について、故意または過失がある場合を除き賠償責任を負わない旨を定める規定である。旅客の支配下にある手元手荷物につき立証責任を旅客側に転換し、引渡しを受けた手荷物に重い責任を課す592条と対をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手荷物とは何を指しますか?

旅客が運送中に携帯する身の回り品を含む荷物です。商法593条では運送人に引渡していない手元の荷物を指し、引渡して引換証を得た手荷物(592条)とは扱いが分かれます。

Q2商法593条と592条の違いは何ですか?

592条は引渡しを受けた手荷物で運送人が無過失を立証する責任を負い、593条は手元の手荷物で旅客が運送人の過失を立証します。立証責任が正反対です。

Q3バス車内で荷物を盗まれたら誰の責任ですか?

座席に置いた手元の荷物は商法593条により、バス会社の故意・過失を旅客が立証しない限り賠償されません。注意喚起の有無が過失判断に影響します。

Q4タクシーの忘れ物は弁償してもらえますか?

後部座席の荷物は手元手荷物にあたり、運転手の過失を立証できなければ商法593条で賠償は得られません。降車時の声かけの有無が分かれ目です。

Q5フェリーの船室に置いた荷物が壊れたら?

自分の船室の荷物は手元手荷物です。会社の過失を立証できれば賠償の余地がありますが、運送終了日から1年以内に請求しないと権利が消えます(585条準用)。

Q6運送人への損害賠償請求に期限はありますか?

あります。585条1項の準用により、運送が終了した日から1年以内に裁判上の請求をしないと運送人の責任は消滅します。残り期間が短い人は早急に動く必要があります。

Q7防犯カメラ映像の保全はどう求めますか?

気づいた当日に乗務員・駅員へ書面(メール可)で保全を要求します。映像は数日で上書きされるため即日が鉄則で、対応時刻と担当者名を控えると後の立証に役立ちます。

Q8手荷物の賠償額はどう決まりますか?

運送人が責任を負う場合、576条の準用により、運送が終了すべき地及び時における荷物の市場価格を基準に賠償額が算定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電車で網棚の荷物を盗まれたら、鉄道会社は弁償してくれないんですか?

原則として弁償義務はありません。網棚やひざ元の荷物は引渡しを受けていない手荷物(593条1項)にあたり、鉄道会社の故意・過失をあなたが立証しない限り賠償は得られません。業界裏話ヒント:会社が過失なしと言い切れるのは防犯体制を整えているから。逆に言えば、明らかな管理不備(壊れた監視カメラ、長時間の無人放置など)を具体的に示せれば過失を問える余地が出る。まず映像の保全請求を即日かけるのが勝負どころ

Q2預けた荷物と持っていた荷物で、そんなに扱いが違うんですか?

まったく違います。カウンターで預けて引換証をもらった手荷物は592条で、会社が過失がなかったと証明できない限り賠償義務を負います。手元の手荷物は593条で立証責任が逆転し、あなたが会社の過失を示す必要があります。業界裏話ヒント:同じ価値の荷物でも預ける一手で交渉力が反転する。高価で壊れやすい物ほど、面倒がらず預けて引換証を取るのが、紛失・破損時の最大の保険になる

Q3飛行機の機内持ち込み手荷物が壊れたときも、この593条が使えますか?

国内運送では商法593条の考え方が基礎になりますが、航空運送は各社の運送約款、国際線ならモントリオール条約が優先的に適用されます。機内持ち込み品(自分の管理下)は預け手荷物より賠償が認められにくい構造です。業界裏話ヒント:航空会社の約款は預け手荷物と持ち込み手荷物で賠償上限や免責を細かく分けている。搭乗前に約款の手荷物条項を一読すれば、何が補償対象外かが事前に分かり、本当に大事な物は預けるか肌身離さず持つかを判断できる。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「運送会社の中で荷物が無くなったのだから会社が弁償すべき」と思いがちだが、手元に持っていた手荷物は逆。会社の過失をあなたが証明できて初めて賠償される。会社が黙っていれば責任を負わないのが原則だ
  • 「立証責任が自分にあるのは知っている」という人でも、その立証がどれほど困難か分かっていないことが多い。車内・船内の盗難は犯人も瞬間も特定しづらく、会社の防犯体制の不備を具体的に示せる証拠(監視カメラ映像、人員配置記録)を出せなければ、事実上勝てない
  • 「いくら弁償してもらえるか」を計算する前に問うべきは、そもそも自分の荷物は預けたものか手元のものか、という区分である。この区分を飛ばして賠償額を考えても、まだ土俵に上がれていない
dimensionthisArticlealternatives
対象となる荷物593条:引渡しを受けていない手元手荷物(網棚・ひざ元・身の回り品)
立証責任の所在593条:旅客が運送人の故意・過失を立証する
原則的な帰結593条:故意・過失がなければ運送人は免責
期間制限593条:運送終了の日から1年(585条準用、起算点を読み替え)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新幹線で網棚にスーツケースを置いて居眠りし、目覚めたら無い。駅員に言っても「お客様の管理物ですので」と断られたら、どう動く? 593条1項では、会社の過失をあなたが立証しない限り賠償は取れない。防犯カメラ映像の保全請求が、ほぼ唯一の武器になる
  • あなたが小さな観光バス会社を経営している。乗客が座席に置いたカメラが盗まれたとクレームが来た。慌てて全額弁償する必要はない。あなた側に故意・過失がなければ593条で責任を負わない。ただし車内放送や掲示で「貴重品は手元に」と注意喚起していたかが、過失判断に響く
  • タクシーの後部座席に紙袋を忘れ、次の客に持ち去られた。運転手に過失はあるか。降車時の声かけの有無が分かれ目になる
  • フェリーで自分の船室に置いたノートPCが浸水で全損。会社の責任を問える場合でも、運送が終了した日から1年以内に裁判上の請求をしないと、585条準用で請求権が消える。残り数か月という人は今すぐ動く必要がある
  • 空港で機内持ち込みにした手荷物の中の陶器が、隣客に蹴られて割れた。これは引渡しを受けていない手荷物にあたる。航空会社の過失を立証できなければ593条で賠償なし。国内線運送約款やモントリオール条約との適用関係も絡む

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第593条(引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第593条の条文原文は「運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。」で始まります。
  3. 商法第593条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第593条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。