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商法 第592条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)

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  1. 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。
  2. 2.運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。
  3. 3.第一項に規定する手荷物が到達地に到着した日から一週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。
  4. 4.損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
  5. 5.前二項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。
  6. 6.旅客の住所又は居所が知れないときは、第三項の催告及び通知は、することを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 592 条は、運送人が旅客の手荷物について運賃を取らないときでも、物品運送と同一の賠償責任を負うと定める。ただし高価品の特則や 1 年の短期消滅などの限定も適用される。

Q · バスやフェリーで預けたスーツケースが壊れたら、荷物代を取られてなくても弁償してもらえるの?

弁償してもらえます。運賃ゼロでも運送人は貨物と同じ責任を負います

商法 592 条 1 項により、運送人は旅客から引渡しを受けた手荷物について、運賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負います。つまり無料で預かった荷物でも、滅失・損傷の賠償責任があります。ただし「同一の責任」には同一の限定も伴い、高価品は事前に種類と価額を申告(577 条)していなければ賠償対象外となり、責任は引渡しを受けた日から 1 年で消滅します(585 条)。守られているようで、条件付きの保護です。

解説

高速バスのトランクに預けたスーツケースが、降りてみたら割れていた。窓口で「荷物代はいただいていないので」と言われ、何も言い返せずに引き下がった経験はないだろうか。それが大きな間違いだ。商法592条1項は、運送人が手荷物について運賃を請求しないときであっても、物品運送(貨物)における運送人と同一の責任を負うと定める。つまり無料で預かった荷物でも、運送会社は「プロの運送人」として滅失・損傷の賠償責任を負う。ただし、この「同一の責任」には裏がある。貨物と同じということは、貨物と同じ責任の限定(高価品は事前申告がなければ賠償されない577条、賠償額の定型化576条、1年で消える短期消滅585条)も丸ごとついてくるということだ。だから壊れ物や高価品は、預ける前に申告しておかないと、壊れても一円も取れない可能性がある。守られているようで、条件付きの保護なのだ。

法的な位置づけ

商法 592 条は旅客の手荷物に関する運送人の責任を定める規定である。運送人は手荷物について運賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負い、滅失・損傷について賠償責任を負う。同時に高価品の特則・賠償額の定型化・短期消滅といった物品運送の限定も適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手荷物の運送人責任とは何ですか?

旅客が運送人に引き渡した手荷物について、運送人が滅失・損傷の賠償責任を負うことです。商法 592 条 1 項は、運賃を取らない場合でも物品運送と同一の責任を負うと定めています。

Q2高価品を申告せずに預けたらどうなりますか?

貨幣・有価証券・貴金属などの高価品は、預ける前に種類と価額を申告(577 条の明告)していなければ、壊れても賠償の対象外になりえます。手荷物でも同じ限定が適用されます。

Q3預けた手荷物の賠償額はどう決まりますか?

物品運送と同じ基準で算定され、賠償額は到達地の物の価格を基準に定型化されます(576 条)。領収書や購入記録で価額を立証できると有利です。

Q4商法 592 条と場屋営業者の責任(596 条)はどう違いますか?

592 条は運送人が旅客の手荷物を預かる場面、596 条は旅館・飲食店など場屋営業者が客の物品を預かる場面です。どちらもプロの預かり手として重い責任を負う点は共通します。

Q5旅客運送の手荷物と物品運送の荷物は何が違いますか?

旅客運送の手荷物は旅客契約に付随して預けるもので商法 592 条が適用されます。物品運送(575 条)は荷物そのものの運送契約で、適用条文や申告ルールの入口が異なります。

Q6手荷物が壊れたときの証拠はどう残せばよいですか?

受け取った瞬間に中身と損傷を確認し、運送人立会いのもとで写真を撮り、損傷の事実を書面化させます。受領後に時間が経つほど立証も時効も不利になります。

Q7運送人の従業員も賠償責任を負いますか?

負います。商法 592 条 2 項は、運送人の被用者が手荷物について物品運送の被用者と同一の責任を負うと定めています。現場の担当者個人も責任主体になりえます。

Q8国際旅客運送でも商法 592 条は適用されますか?

国際運送では条約や運送約款、準拠法の指定が優先される場合があります。国内の旅客運送が基本的な適用場面で、国際取引では別途確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1預けた荷物が壊れたけど、荷物代は取られてないんです。それでも弁償してもらえますか?

もらえます。商法592条1項は、運送人が手荷物について運賃を請求しないときでも、物品運送(貨物)の運送人と同一の責任を負うと定めています。無料で預かったから免責、という理屈は通りません。業界裏話ヒント:ただし「同一の責任」は同一の限定もセットです。貴金属・精密機械・有価証券などの高価品は、預ける前に種類と価額を申告(577条の明告)していないと、壊れても賠償の対象外になりえます。窓口の係員はこれを自分から案内しないことが多い

Q2荷物を取りに行くのを忘れたら、勝手に処分されちゃうんですか?

運送の手荷物なら、到達地に到着した日から1週間以内に引渡しを請求しないと、運送人は供託、または催告のうえ競売できます(592条3項)。傷みやすい物は催告なしで競売も可能です(4項)。業界裏話ヒント:競売されても代価は供託されるので、後から代価相当額を取り戻せる余地があります。ただし運賃に充当された分は差し引かれる(5項)。「捨てられた」と諦める前に、どこに供託されたかを確認する価値がある

Q3賠償してもらえるとして、いつまでに言えばいいんですか?

原則、荷物の引渡しを受けた日から1年以内です(商法585条が592条経由で適用)。民法の一般時効よりはるかに短く、うっかりすると消えます。業界裏話ヒント:起算点は「受け取った日」。受け取ってから損傷に気づくのが遅れても時計は進みます。だから受け取った瞬間に開けて中身を確認し、損傷があればその場で記録するのが鉄則。家に帰ってから気づいて数か月放置、が一番危ない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「荷物代を払っていないから、壊れても文句は言えない」と思い込んでいる人が多いが、592条1項は逆。運賃を取らなくても、運送人は貨物と同一の賠償責任を負う。無料サービスだから免責、という理屈は法律上通らない
  • 運送人が責任を負うことは知っていても、その責任が貨物と「同一」であることの重みを知らない。同一とは、高価品の特則(577条)も、1年の短期消滅(585条)も、賠償額の定型化(576条)も全部ついてくるということ。守ってくれるはずの条文が、同時にあなたの請求を縛っている
  • 「壊れたかどうか」が争点だと思っているが、本当の分かれ目は「預けるときに何を申告したか」だ。高価品を黙って預けて壊れた場合、争うべきは損傷の有無ではなく、そもそも賠償の対象になるかどうか。問いの立て方の段階でずれている
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対象592 条:引渡しを受けた手荷物
責任の前提運賃を取らなくても物品運送と同一の責任
高価品の扱い577 条の明告がなければ賠償対象外
時効引渡しから 1 年で消滅(585 条経由)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 預けた荷物の中の精密機械が壊れていたら、満額弁償されるのか。種類と価額を申告していなければ高価品の特則(577条)で賠償ゼロもありうる。だが日用品なら592条1項で貨物と同じ基準の賠償が受けられる。分かれ目は、預ける前に何を伝えたかだ
  • あなたが小さな観光バス会社を営んでいて、降車後に乗客が忘れた大きな荷物が車庫に残った。1週間待っても連絡がない。592条3項により、催告のうえ競売に付し、代価を供託できる。だが手続を踏まず勝手に廃棄すると、今度はあなたが損害賠償を背負う
  • 預けたスーツケースが目的地で出てこない。運送会社は「規約の範囲で」としか言わない。だがその責任の土台は商法592条にある
  • 荷物が壊れて、気づけば受け取りから1年が過ぎようとしている。585条の短期消滅で、あと数日を逃せば賠償請求権そのものが消える。今日中に書面で請求を出さないと間に合わない
  • 傷みやすい生鮮品を旅客の手荷物として預かった運送人側なら、腐敗のおそれがある荷物は催告なしで競売できる(4項)。だが判断が遅れて腐らせれば、処分権の話ではなく保管責任の話に裏返る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第592条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第592条の条文原文は「運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。」で始まります。
  3. 商法第592条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第592条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。