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商法 第591条(特約禁止)

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  1. 旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  3. 大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。
  4. 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法591条は、旅客の生命・身体の侵害について運送人の責任を免除・軽減する特約を無効とする。バス・船等の約款の免責条項は身体被害には効かず、例外は災害時運送と重大危険者運送のみである。

Q · バスの券や同意書に「事故の責任は負いません」と書いてあったら、怪我しても請求できないの?

原則できる。身体被害の免責特約は無効です

商法591条1項により、旅客の生命又は身体の侵害について運送人の責任を免除し又は軽減する特約は無効です。バス・船・ツアー等の約款に免責文言があっても、あなたが運送中に怪我をした被害については効力を持ちません。同意ボタンを押したかどうかも結論を変えません。例外は二つだけで、災害発生時の運送(591条2項1号)と、通常の振動でも生命・身体に重大な危険が及ぶ者の運送(同2号)の場合のみ、免責・軽減特約が有効になりうります。なお運送の遅延を主たる原因とする損害は本条の対象外です。

解説

観光バスのチケット裏面、テーマパークのアトラクション入口、夜行フェリーの乗船券。どこかに必ず「当社は事故について一切の責任を負いません」「お怪我をされても賠償いたしかねます」と書いてある。多くの人はその一文を見て、事故に遭っても泣き寝入りだと諦める。だがあなたが知っておくべきことがある。商法 591 条は、旅客の生命または身体の侵害について運送人の賠償責任を免除したり軽減したりする特約を、まとめて「無効」と言い切っている。つまりバス会社がどんなに巧妙な免責条項を約款に並べても、あなたが運送中に怪我をした、命を落とした、という被害に対しては、その条項は法律上ただの紙くずになる。あなたが「同意する」にチェックしたかどうかも関係ない。例外は二つだけ、災害発生時の運送と、通常の振動でも重大な危険が及ぶ人の運送。それ以外で、運送会社が責任を逃れる紙切れを盾にしてきたら、あなたはその盾が無効だと正面から言える立場にいる。

法的な位置づけ

商法591条は、旅客運送人の責任に関する強行規定であり、旅客の生命又は身体の侵害による損害賠償責任を免除し又は軽減する特約を無効とする旨を定める。運送の遅延を主たる原因とする損害は除かれる。災害時の運送、および通常の振動その他の事情により生命・身体に重大な危険が及ぶ者の運送の二場合は、適用除外とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法591条とは何ですか?

旅客の生命・身体の侵害について、運送人の賠償責任を免除・軽減する特約を無効とする強行規定です。2019年4月施行で、バスや船などの約款の免責条項を身体被害については効かなくします。例外は災害時運送と重大危険者運送のみです。

Q2バス会社や高速バスの免責約款は有効ですか?

身体被害については無効です。商法591条1項により、約款にどんな免責文言があっても旅客の生命・身体の侵害に関する免責・軽減特約は効力を持ちません。会社は約款を盾にできず、商法590条の運送人責任に正面から向き合うことになります。

Q3タクシーや配車アプリにも商法591条は適用されますか?

旅客運送契約である以上、タクシーや配車サービスにも適用されます。利用規約に免責条項があっても、乗車中の身体被害についてはその部分が無効です。荷物の損害や遅延は別の規律になる点に注意が必要です。

Q4商法591条と590条の違いは何ですか?

590条は旅客運送人が負う損害賠償責任そのものを定める規定で、591条はその責任を約款などで免除・軽減する特約を無効にする規定です。590条が責任の本体、591条がその責任を契約で削れないようにする盾、という関係です。

Q5運送の遅延による損害にも免責特約は無効ですか?

いいえ。591条1項は「運送の遅延を主たる原因とするもの」を明文で除外しています。遅延それ自体による損害は本条の対象外で、約款による免責・賠償上限が働く余地があります。無効になるのは生命・身体の侵害の部分です。

Q6「重大な危険が及ぶ者の運送」とは具体的にどんな場合ですか?

591条2項2号の例外で、病院間搬送や重病者・重度障害者の長距離移送など、通常生じる振動その他の事情でも生命・身体に重大な危険が及ぶ人を運ぶ場合です。この場合に限り免責・軽減特約が例外的に有効になりうります。

Q7免責条項を提示されたらどうすればいいですか?

生命・身体の侵害については商法591条1項で無効だと書面で指摘し、商法590条の運送人責任を主張します。診断書・事故現場や車内の写真・券面や約款のスクショなど証拠を確保し、必要に応じて弁護士に相談してください。

Q8商法591条はいつから施行されましたか?

平成30年(2018年)の運送・海商法制の改正で新設され、平成31年(2019年)4月1日に施行されました。それ以前は生命・身体被害の免責特約を一律無効とする明文の強行規定はありませんでした。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1乗車前に「事故は自己責任」の同意ボタンを押しちゃったんですけど、もうダメですか?

ダメではありません。商法 591 条 1 項は、旅客の生命・身体の侵害について運送人の責任を免除する特約を無効とします。あなたが同意ボタンを押していても、身体被害に関するその免責部分は最初から効力がありません。業界裏話ヒント:事業者側はこの種の同意を取ること自体で利用者を心理的に諦めさせる効果を狙っていることがある。条項が無効だと知っているかどうかで、交渉のスタート地点がまるで違う

Q2荷物が壊れたときも会社の免責は無効になりますか?

そこは別です。591 条が無効にするのは『旅客の生命又は身体の侵害』に関する免責・軽減特約に限られます。手荷物の損害は商法 592 条、593 条が別に規律し、約款による免責や賠償上限が有効に働く場面があります。業界裏話ヒント:守られているのは体であって荷物ではない。高価な物を運ぶときは、約款の荷物免責が効くことを前提に、自前の保険や別途の特約で備えるのが実務的な発想

Q3「賠償は治療費まで」みたいに上限を決めるのは、免除じゃないからセーフですよね?

セーフではありません。591 条 1 項は責任を『免除』する特約だけでなく『軽減』する特約も無効にします。賠償額の上限設定、賠償項目の限定、立証責任の転嫁などは軽減に当たり、生命・身体の被害については無効です。業界裏話ヒント:全部免責は露骨なので、上限設定や項目限定という『一見穏当な軽減』に化けていることが多い。穏当に見える条項ほど 591 条で崩せる余地を疑う

Q4地震のあとに避難バスで怪我をしたら、会社は免責になるんですか?

その場合は例外が働く可能性があります。591 条 2 項 1 号は、大規模な火災・震災その他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合の運送には 1 項を適用しないと定めます。つまり災害時運送では免責・軽減特約が有効になりうる。業界裏話ヒント:平時の事故と災害時の運送は同じ怪我でも法的扱いが分かれる。相手が安易に『災害だったから免責』と言ってきても、それが本当に 2 項の災害運送に当たるか、運送の目的と状況を細かく詰める価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「同意書にサインした以上、事故に遭っても文句は言えない」と思い込んでいる人が大半だが、商法 591 条は生命・身体の侵害についてはその同意自体を無効にする。あなたがサインしたかどうかは、この一点に関しては結論を変えない
  • 免責条項が無効になることまでは知っていても、その射程の広さを見落としている人が多い。591 条は責任を「免除」する特約だけでなく「軽減」する特約、つまり賠償額に上限を設ける条項、過失の立証責任を旅客側に押し付ける条項まで無効にする。半額免責も、上限設定も、同じく通らない
  • 「無効になるのは生命・身体の被害だけ」という点を、多くの人は逆向きに誤解している。荷物の破損や運送の遅延については、約款による免責・賠償上限が有効に機能しうる。あなたが守られているのは身体であって、スーツケースの中身ではない。この線引きを知らないと、守られない部分まで守られていると過信する
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条文の役割591条:身体被害の免責・軽減特約を無効にする盾
守られる対象旅客の生命・身体(遅延主因の損害は除外)
約款免責の効力原則無効(身体被害について)
例外災害時運送・重大危険者運送(591条2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 観光バスがカーブで横転、あなたは頸椎を痛めて三か月の通院。バス会社が「運送約款第○条により当社は免責」と言ってきた。生命・身体の被害に関するその免責条項は商法 591 条で無効。会社は約款を盾にできず、商法 590 条の運送人責任に正面から向き合うことになる
  • 夜行フェリーで階段が濡れていて転倒し骨折。乗船券裏に「船内での負傷は自己責任」と印刷されていた。この一文は身体侵害の免責特約として無効。あなたが請求を諦める理由にはならない
  • もしツアー会社が「賠償は治療費の半額まで」と上限を設けた契約書にサインさせていたら、それは有効だろうか。答えは無効。免除だけでなく『軽減』する特約も 591 条 1 項で同じく無効にされる。上限設定も賠償カットも、生命・身体については通らない
  • あなたが小規模バス事業者を営んでいて、約款テンプレートに「事故時の賠償責任を負わない」と入れていた。旅客が怪我をして訴えてきたら、その条項は 591 条で無効と判断される。あと数日で第一回期日というとき、免責条項に頼った防御方針を組んでいたら根本から立て直さなければならない
  • 震度 6 の地震直後、救援目的で住民を運ぶバスが緊急走行中に乗客が負傷。この場合は 591 条 2 項の災害時例外が働き、免責・軽減特約が許される余地がある。平時の事故と災害時の運送では、同じ怪我でも運送人の責任の重さが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第591条(特約禁止)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第591条の条文原文は「旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。」で始まります。
  3. 商法第591条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第591条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。