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商法 第713条(船長の責任)

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船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法713条は、海員が職務上故意・過失で他人に与えた損害を、監督者である船長が賠償する責任を定める。船長が監督について注意を怠らなかったと証明すれば免責される。

Q · 船員が事故を起こしたら、船長個人も賠償しないといけないの?

原則そうだが、監督に落ち度がなければ免責される

商法713条により、海員が職務を行うについて故意又は過失で他人に損害を与えたとき、現場を指揮する船長自身が賠償責任を負います。ただし船長が「海員の監督について注意を怠らなかった」ことを証明すれば免責されます。被害者が船長の過失を立証するのではなく、船長が無過失を立証する点が特徴で、立証責任が転換しています。免責規定のない船舶所有者の責任(商法690条)と並ぶ責任主体となります。

解説

貨物船の甲板員が荷役中に不注意でワイヤーを跳ねさせ、岸壁にいた港湾作業員に大けがを負わせた。被害者が真っ先に矛先を向けるのは「船を持っている会社」だが、商法713条はもう一人、財布を開く可能性のある人物を名指ししている。船長だ。本条は、海員(船員)がその職務を行うについて故意または過失で他人に損害を与えたとき、その海員を現場で指揮する船長自身に賠償責任を負わせる。ただし民法715条の使用者責任と同じく、ここには逃げ道が一本だけ用意されている。船長が「海員の監督について注意を怠らなかった」ことを自ら証明できれば、責任を免れる。つまり過失を被害者が立証するのではなく、無過失を船長が立証する。立証責任が裏返っている、この一点が本条の急所だ。船を所有する会社の責任(商法690条)には、この逃げ道すらない。同じ事故でも、誰を狙うかで戦い方がまるで変わる。

法的な位置づけ

商法713条は船長の責任を定める規定であり、海員がその職務を行うについて故意又は過失で他人に損害を加えた場合、その監督者である船長自身が賠償責任を負う旨を規定する。民法715条の使用者責任の海商法上の特則であり、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明すれば免責される、立証責任転換型の中間責任である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船長の責任とは何ですか?

商法713条が定める、海員の職務上の不法行為について監督者である船長が負う賠償責任です。監督に注意を怠らなかったと証明すれば免責される中間責任です。

Q2船長の責任と船主の責任の違いは何ですか?

船舶所有者の責任(商法690条)には免責規定がありませんが、船長の責任(713条)には監督注意の免責があります。被害者には船主の方が確実に取れます。

Q3船長はどうすれば免責されますか?

海員の監督について注意を怠らなかったことを自ら証明する必要があります。当直表・安全教育記録・注意喚起文書を平時から残すことが鍵になります。

Q4海員の不法行為の損害賠償の時効は何年ですか?

損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年、不法行為時から20年で除斥されます(民法724条・724条の2)。

Q5船長の責任は商法のどこに規定されていますか?

商法第3編(海商)の中にあり、船長の損害賠償責任と監督注意の免責が一か条で定められています。

Q6海員本人にも賠償請求できますか?

できます。加害海員自身は民法709条の不法行為責任を負い、船長・船主と並ぶ責任主体になります。ただし資力が乏しいことが多いです。

Q7船主責任制限法とは何ですか?

船舶所有者等が一定の海事債権について責任を金額的に制限できる手続を定める法律で、巨額賠償でも回収額が頭打ちになる場合があります。

Q8船長の責任は中間責任ですか、それとも無過失責任ですか?

中間責任です。立証責任が転換され船長が無過失を証明すれば免責される点で、免責のない無過失責任(船主の690条)とは異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船を持ってる会社と船長、結局どっちに請求した方が得なんですか?

確実性なら会社(船舶所有者)です。船主の責任を定める商法690条には免責規定がないのに対し、船長の責任(商法713条)には『監督に注意を怠らなかった』という免責の逃げ道があります。業界裏話ヒント:実務では両方に同時請求し、免責を主張できない船主を主軸に据えるのが定石。船長だけを追うと免責の盾で粘られ、和解が長引きます

Q2船員が休憩中に勝手にやった事故でも、船長は責任を負うんですか?

本条は『海員がその職務を行うについて』加えた損害が対象なので、純粋な私的行為は原則として射程外です。ただし職務との関連が外形上認められる行為(職務の延長と見られる場面)まで広がりうる点に注意が必要で、ここは事実認定で争われます。業界裏話ヒント:『職務執行性』の線引きこそが攻防の中心で、被害者側は職務関連を広く、船長側は私的行為性を強く主張する。境界事案では、勤務時間・船内か否か・職務道具の使用が判断材料になります

Q3賠償額が何億円にもなったら、船長は破産するしかないんですか?

海上の損害には『船舶の所有者等の責任の制限に関する法律』(船主責任制限法)が関わり、一定の事故では責任が金額的に制限される手続があります。船長等もこの制限を援用しうる立場にあります。業界裏話ヒント:陸の交通事故の感覚で満額回収を期待すると、海事特有の責任制限で頭打ちになることがある。被害者側は早期にこの手続の可能性を織り込んで戦略を立てる必要があります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事故を起こしたのは船員なのだから、船長個人が払う筋合いはない」と思われがちだが、本条はまさにその直感を裏返す。船長は現場の指揮監督者として、海員の不法行為について自ら責任を負う。免れたければ『監督に落ち度がなかった』ことを船長の側が証明しなければならず、黙っていれば責任は推定される
  • 船長の責任と船主の責任を「同じもの」と捉える人が多いが、深刻なのはその差だ。船主の責任(商法690条)には免責規定がないのに対し、船長の責任(713条)には監督注意の免責がある。つまり被害者にとって最も確実に取れる相手は船主であり、本条しか知らずに船長だけを追うと、相手に免責の盾を与えてしまう
  • 「これは大企業の海運会社だけの話で、自分には縁がない」と感じるかもしれないが、問いの立て方が誤っている。小型の漁船・遊漁船・内航船では、船長が雇い主でも雇われでもある現場の責任者として日常的に本条の射程に入る。船を一隻動かす者にとって、これは抽象論ではなく毎航海の足元の話だ
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責任主体商法713条:船長(現場の指揮監督者)
免責の有無監督について注意を怠らなかった証明で免責あり
立証責任船長が自ら無過失を立証(責任は推定)
適用場面海員の職務上の不法行為(海商の現場)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 港で荷揚げ作業をしていたあなたが、船員の操作ミスで落下物の直撃を受け骨折した。治療費と休業損害を誰に請求するか。船員本人(資力が乏しいことが多い)、船長(商法713条)、船を持つ会社(商法690条)、この三者が候補に並ぶ。誰から取るかで回収できる金額も速さも変わる
  • あなたが内航船の船長で、部下の機関員が居眠り当直で他船と接触事故を起こした。相手船から「船長個人にも請求する」と内容証明が届く。あなたの武器は『監督について注意を怠らなかった』ことの証明。当直表、安全教育の記録、注意喚起のログ、これらが揃っているかで、自腹を切るかどうかが決まる
  • もし、雇った船員が寄港地の酒場で客と喧嘩し相手に大けがをさせたら、船長のあなたまで賠償させられるのか。答えは原則ノー。本条が問うのは『職務を行うについて』の損害であり、私的な喧嘩は職務執行性を欠くため、713条の射程外になる可能性が高い
  • 漁船の衝突で相手方が沈没。相手船主の代理人から賠償請求書が届き、示談期限は十日後。船長個人と船主のどちらに、どの順で対応するか、今夜決めなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第713条(船長の責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第713条の条文原文は「船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
  3. 商法第713条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第713条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。