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商法 第759条(荷送人又は傭船者の通知)

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  1. 前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品又はその容器若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。
  3. 3.荷送人又は傭船者は、運送人に対し、第一項の通知が正確でないことによって生じた損害を賠償する責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法759条は、船荷証券の運送品の数量等を荷送人の通知どおり記載させる規定。運送人が正確性を確認できない場合は免責され、誤った通知をした荷送人が損害賠償責任を負う。

Q · 船荷証券に書いてある数量って、運送会社が保証してくれた数量なの?

記載は荷送人の申告どおりで、運送人の保証とは限りません

商法759条によれば、船荷証券の運送品の種類・数量・記号は、原則として荷送人または傭船者が書面または電磁的方法で通知した内容のとおりに記載されます(1項)。運送人は、その通知が不正確と信ずべき正当な理由がある場合や、正確かを確認する適当な方法がない場合には、申告どおり書かなくてよく(2項)、これが「重量不明」「said to contain」条項の正体です。さらに誤った通知で運送人に損害が生じれば、荷送人が賠償責任を負います(3項)。証券の数字は運送人の保証ではなく、荷送人の自己申告にすぎないことがあります。

解説

コンテナで商品を輸入したら、船荷証券には「1,000箱」と書いてあるのに、開けてみたら950箱しかなかった。運送会社に抗議しても「うちは荷送人の申告どおり書いただけ、中身は確認していない」と返ってくる。これが商法759条の世界だ。船荷証券に載る貨物の種類や数量や記号は、原則として荷送人(または傭船者)が書面または電磁的方法で通知した内容のとおりに記載される(1項)。だが運送人は、その通知が不正確だと信じる正当な理由がある場合、または正確かどうか確かめる適当な方法がない場合には、申告どおりに書かなくてよい(2項)。これが船荷証券によく付く「重量不明」「said to contain(内容不明)」という一文の正体だ。さらに荷送人が誤った申告をして運送人に損害を与えれば、その賠償責任は荷送人が負う(3項)。つまり証券に並ぶ数字は、運送人が保証した数字ではなく、荷送人が言ったとおりの数字にすぎないことがある。

法的な位置づけ

商法759条は、船荷証券の記載方法に関する規定であり、運送品の種類・数量・記号は荷送人または傭船者の書面もしくは電磁的方法による通知に従って記載すべき旨を定める。あわせて、通知の正確性を確認できない場合の運送人の免責と、不正確な通知をした荷送人の損害賠償責任を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券とは何ですか?

海上運送において運送品の引渡請求権を表章する有価証券です。記載に従って貨物を受け取れる権利を表し、転々流通します。商法759条はその記載方法を定めます。

Q2said to contain とは何ですか?

「内容物は~と称する」を意味する船荷証券の留保文言です。運送人が中身を確認していないことを示し、記載数量の証拠力を弱める効果があります(商法759条2項が根拠)。

Q3船荷証券に重量不明と書かれるのはなぜですか?

運送人がコンテナの中身を一つずつ確認できないためです。商法759条2項は、正確性を確認する適当な方法がない場合に申告どおり書かなくてよいと定めています。

Q4船荷証券の数量が実際と違ったらどうすればいいですか?

まず証券に内容不明条項があるか確認します。あれば検数報告書等で実際の数量を自分で立証し、なければ運送中の滅失として運送人に損害賠償を請求します。

Q5検数報告書(サーベイレポート)とは何ですか?

第三者の検数会社が船積み・荷揚げ時の数量を客観的に記録した書面です。証券に内容不明条項が付いても、数量を別ルートで立証する有力な証拠になります。

Q6運送品の滅失・損傷は何年で時効になりますか?

商法585条により、運送人の責任は引渡しの日(全部滅失なら引き渡されるべき日)から1年で消滅します。極めて短いため起算点を逃さないことが重要です。

Q7国際海上物品運送法と商法はどう違いますか?

国際的な船舶による物品運送には国際海上物品運送法が優先適用され、商法の規定が補充的に準用されます。国内運送には商法が直接適用されます。

Q8荷送人と傭船者の違いは何ですか?

荷送人は運送を委託して貨物を引き渡す者、傭船者は船腹の全部または一部を借り切る契約をした者です。商法759条はいずれの通知も対象とします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券に「said to contain」って書いてあったら、もう運送会社の責任は問えないんですか?

問えなくなるわけではないが、ハードルが上がる。この条項は2項に基づくもので、証券の数量記載が確定的な証拠ではなくなる効果を持つ。あなたは実際の数量を検数記録などで自分で立証する必要が出てくる(759条、760条)。業界裏話ヒント:実務では、運送人が確認できたはずの貨物にまで機械的に内容不明条項を付けているケースがある。船積み時に運送人側で計量・検数できる状況だったと示せれば、2項の免責の前提が崩れ、条項の効力を争える余地がある

Q2重量不明と書かれた証券でも、信用状の銀行は受け取ってくれますか?

受け取られないことがある。信用状取引で銀行は証券の文面を厳格に点検し、信用状条件と食い違えば書類不一致として支払いを拒める。重量不明条項が条件と整合しないと判断されれば決済が止まる(759条2項が条項の根拠)。業界裏話ヒント:この事故を避けるには、信用状を開く段階で「unknown clause を許容する」旨を信用状条件に入れておく。条項が付くこと自体は海上運送の常態なので、決済設計の側で先に織り込むのが実務の定石だ

Q3私は荷送人ですが、正直に申告しても運送人に賠償させられることがあるんですか?

3項の責任は「通知が正確でないこと」で生じた損害が対象なので、正確に申告していれば原則として負わない。ただし数量や記号の通知に誤りがあり、それで運送人が善意の証券所持人に責任を負った場合などは、運送人があなたへ求償してくる(759条3項、760条)。業界裏話ヒント:申告内容の根拠資料(計量証明、パッキングリスト、EDI送信記録)を残しておくこと。「正確に通知した」ことの立証責任は最終的にあなた側に回りやすく、記録の有無が求償の成否を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証券に書いてある数量=運送人が保証した数量」と思い込まれているが、実際は荷送人の申告をそのまま写しただけのことがある。運送人が中身を一個ずつ数えて確認したわけではない。証券の数字は、しばしば運送人の保証ではなく荷送人の自己申告である
  • 「said to contain や重量不明の条項があることは知っている」という人でも、その一文が証券の証拠力をどこまで削ぐかは知らない。条項があると、記載は数量の確定的な証拠ではなくなり、実際の数量を主張する側が自前で立証する負担を負う。条項の存在を知っているだけでは足りず、立証構造が反転することまで押さえて初めて武器になる
  • 荷送人の立場からは「申告内容をそのまま書いてもらった」だが、運送人の立場からは「確認していない数字を書かされた」。この落差が、損害発生時に3項であなたへ跳ね返る。さらに2項後段では、貨物や容器に航海終了まで読める記号表示を付けていないだけでも、記号についての記載義務が外れる。問うべきは「正しく申告したか」だけでなく「運送人が確認できる状態にしたか」である
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規律の対象商法759条:荷送人の通知に従った記載義務と運送人の免責・荷送人の賠償責任
視点誰の言葉として記載するか(記載の出所と確認限界)
実務上の論点内容不明条項の効力と立証責任の所在
時的制約との関係荷送人の賠償責任は一般時効(民法166条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入したコンテナを開けたら、船荷証券記載の数量に足りない。運送人を訴えようとしたら、証券の隅に「said to contain」の一文。この一文があると証券は数量の証拠力を失い、あなたは「運送中に減った」ことを自前で立証しなければならなくなる。立証責任が一気にあなた側へ寄る
  • もしあなたが輸出側で、劣化しかけた商品を詰めたのに「新品」と通知書に書いたとしたら? 運送人がそのまま証券に記載し、買主が損害を受けたら、3項であなた(荷送人)が運送人への賠償責任を負う。証券に署名したのは運送人でも、責任の出発点はあなたの一行の申告だ
  • 信用状(L/C)取引で、銀行は船荷証券の記載を点検して代金を支払う。証券に「重量不明」条項が付いていると、銀行が書類不一致(ディスクレ)と判断して支払いを止めることがある。たった一文が、数千万円の決済を凍結させる
  • 貨物の数量違いに気付いたが、運送人は「証券に内容不明と書いてある」の一点張り。反論材料(検数会社の検数報告書、コンテナのシール番号の記録、船積み時の写真)を集める時間がない。証拠が散逸する前に動かないと、申告との差そのものを立証できなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第759条(荷送人又は傭船者の通知)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第759条の条文原文は「前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。」で始まります。
  3. 商法第759条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第759条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。