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商法 第850条(製造中の船舶への準用)

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この章の規定は、製造中の船舶について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 850 条は、船舶先取特権及び船舶抵当権の規定を製造中の船舶に準用する。未完成の船にも抵当権を設定でき、登記を備えれば倒産時に優先回収できる。

Q · まだ完成していない建造中の船に、抵当権や担保をつけられるの?

つけられる。商法 850 条が担保の規定を製造中の船に準用する。

商法 850 条により、船舶先取特権及び船舶抵当権の規定(第 8 章)が製造中の船舶に準用されます。つまり完成前の船体にも船舶抵当権を設定でき、造船所はこれを担保に巨額の建造資金を調達できます。実務では製造中の船舶の登記を行い対抗要件を備えます。登記の有無と順位が、造船所が倒産したとき仕掛かりの船体を誰が優先的に回収できるかを決めます。

解説

造船所のドックに、まだ船体の三割しか組み上がっていない鋼鉄の塊がある。これが法律上「船舶」として扱われ、抵当権の対象になる。商法 850 条はたった一文、「この章の規定は、製造中の船舶について準用する」。だがこの一文が世界の造船金融を静かに支えている。第8章は船舶先取特権と船舶抵当権を定める章。もし完成した船にしか担保を設定できないなら、一隻数百億円の大型船の建造資金を造船所はどこからも借りられない。850 条があるからこそ、銀行は「まだ存在し終えていない船」を担保に取って融資できる。あなたが造船業や船舶金融、あるいは船の新造発注に関わるなら、この一文が資金の流れの蛇口だと知っておくべきだ。完成前の船に抵当権を設定するには製造中の船舶の登記が必要で、その登記の有無と順位が、造船所が倒産したとき誰が仕掛かりの船体を取れるかを決める。

法的な位置づけ

商法 850 条は、船舶先取特権及び船舶抵当権を定める第 8 章の規定を、製造中の船舶に準用する旨を規定する。これにより未完成の船体も担保権の客体となり、製造中の船舶の登記を対抗要件として、抵当権や先取特権を設定・公示することが可能となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1製造中の船舶の登記とは何ですか?

完成前の船体について抵当権などの対抗要件を備えるための登記です。商法 850 条の準用により可能で、登記の有無と順位が倒産時の優先回収を左右します。

Q2船舶抵当権と船舶先取特権の違いは何ですか?

船舶抵当権は当事者の合意で設定する担保(商法 847 条)、船舶先取特権は一定の債権に法律上当然生じる優先権(商法 842 条)です。850 条は両者を製造中の船にも準用します。

Q3船舶先取特権はいつ消滅しますか?

原則として被担保債権の発生後 1 年で消滅します(商法 846 条、現行効力を要確認)。製造中の船舶に生じた先取特権も同様に短期で消えるため早期の行使が重要です。

Q4製造中の船舶は競売できますか?

抵当権や先取特権を登記していれば、造船所の倒産時に仕掛かりの船体を競売にかけて優先弁済を受けられます。未登記なら一般債権者として配当を受けるにとどまります。

Q5製造中の船舶に質権は設定できますか?

できません。登記される船舶は質入れが禁じられており(商法 849 条)、製造中の船舶も登記の対象のため担保手段は抵当権が基本になります。

Q6造船所が倒産する前に何をすべきですか?

信用不安の兆候を察知したら、破産手続開始の前に製造中の船舶への抵当権登記や差押えを急ぎます。数日の差が優先弁済と破産債権の分かれ目になります。

Q7前払金返還保証(リファンドギャランティ)とは何ですか?

発注者が払った建造前払金を、造船所倒産時に銀行が返還保証する仕組みです。これがないと前払金が仕掛かりの船体をめぐる担保権に劣後しがちです。

Q8商法 850 条はいつ改正されましたか?

平成 30 年(2018 年)の商法(海商編)改正で現代語化・再編され、令和元年(2019 年)4 月 1 日に施行されました。準用の内容自体は旧法から引き継がれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1まだ完成していない船に、本当に抵当権をつけられるんですか?

つけられる。商法 850 条が、船舶先取特権と船舶抵当権の規定を製造中の船舶に準用しているからだ。実務では製造中の船舶の登記をして対抗要件を備える。業界裏話ヒント:この登記をしているかどうかが、造船所の倒産時に仕掛かり品の船体を優先回収できるか、一般債権者として山分けになるかの決定的な分かれ目になる。融資する側は建造契約の段階で登記を条件にするのが鉄則だが、これを怠る中小の取引はいまだに多い

Q2造船所が潰れたら、払った前払金は戻ってきますか?

そのままでは戻らないことが多い。製造中の船体に抵当権や先取特権が設定されていれば、それらが前払金返還請求権より優先することがあるからだ。業界裏話ヒント:大型船の建造契約では、前払金返還保証(リファンドギャランティ)を銀行に出させるのが国際標準。これがないと、造船所の倒産時に前払金は仕掛かり品に飲み込まれる。発注する側は、建造契約に保証を入れさせたかどうかで運命が分かれる

Q3船の担保って、車のローンみたいに質権じゃダメなんですか?

登記された船舶は質入れが禁じられている(商法 849 条)。製造中の船舶も登記の対象で、担保手段は抵当権が基本になる。業界裏話ヒント:船舶は動産でありながら不動産に準じて扱われ、抵当権と登記の制度が用意された特殊な財産。担保を質権で取ろうとすると無効になりかねない。海事金融に不慣れな金融機関が陥りやすい落とし穴で、専門家のリーガルチェックが効く場面だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保に取れるのは完成した船だけ」という前提でリスクを考えている人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。法律は完成前の船体にも抵当権や先取特権を認める。問うべきは「取れるか」ではなく「製造中の船舶の登記を、誰が、いつ済ませたか」だ
  • 船舶抵当権という制度の存在は知っていても、それが製造中の船にまで及ぶことの重さを見落としている人が多い。造船所が倒産したとき、登記済みの抵当権者は仕掛かり品の船体を優先回収できるが、未登記なら一般債権者に転落する。同じ債権額でも、回収率が天と地ほど変わる
  • 「船は動産だから抵当権は無理、質権を取ればいい」と思われがちだが、登記された船舶は質入れが禁じられている(商法 849 条)。製造中の船舶も登記の対象で、担保手段は抵当権に一本化される。取り方を間違えると担保そのものが無効になりかねない
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条文の役割商法 850 条:第 8 章の規定を製造中の船舶に準用
対象完成前の製造中の船舶
発生原因準用(上記制度を未完成船に拡張)
担保手段の制限登記対象のため質入れ不可(商法 849 条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中堅造船所の財務担当で、大型コンテナ船の建造を受注した。総工費 200 億円、だが手元資金は足りない。完成前の船体に船舶抵当権を設定し、それを担保に建造資金を調達する。850 条と製造中の船舶の登記がなければ、この受注そのものが資金面で成立しなかった
  • もし融資先の造船所が、船の完成直前に倒産したら? あなたの銀行が製造中の船舶に抵当権を登記していれば、その仕掛かりの船体を競売にかけて優先回収できる。登記していなければ、ただの一般債権者として他の債権者と山分け、回収率は一気に下がる
  • 造船所に資材を納入したが代金が未払い。あと数日で造船所が破産しそうだ。あなたの債権が船舶先取特権になりうるか、850 条がその答えの入口になる
  • 海外の発注者が前払いした建造代金を、造船所の倒産で失いかけている。製造中の船舶をめぐっては、抵当権者、先取特権者、前払金を払った発注者の優先順位が複雑に絡む。850 条を起点に、誰が何を取れるかの全体図を描くのが海事弁護士の仕事だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第850条(製造中の船舶への準用)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第850条の条文原文は「この章の規定は、製造中の船舶について準用する。」で始まります。
  3. 商法第850条は第八章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第850条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。