国家公務員法 第106条の15(事務局)
クイックジャンプ
- 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、国家公務員法第106条の15に定められた規定で、「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の15(事務局)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の15の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
- 国家公務員法第106条の15は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の15の前の条は国家公務員法第106条の14です。
- 国家公務員法第106条の15の次の条は国家公務員法第106条の16です。
- 国家公務員法第106条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の15は、再就職等監視委員会に事務局を置き、事務局長と所要の職員を配置する規定。事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理する。
Q · 天下りを監視する委員会の「事務局」って、何をするところなの?
委員会の調査実務を回す組織で、委員長の指揮下にある
国家公務員法106条の15は、再就職等監視委員会に事務局を置き、事務局長と所要の職員を配置すると定めています。委員会は少人数の合議体のため、情報提供の受付、資料の収集、関係者からの聴取、各府省との連絡といった日常の実務は事務局が担います。事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理するので、指揮系統は職員の出身府省ではなく委員会にあります。
解説
3項しかない地味な組織条文だが、天下り規制が実際に働くかどうかはここにかかっている。国家公務員法は、現役職員が OB の再就職をあっせんすることや、在職中に利害関係のある企業へ求職することを禁じている(106条の2、106条の3)。その違反を監視するのが内閣府に置かれた再就職等監視委員会だ。ただ、委員会は少人数の合議体で、自分たちだけでは記録を集めたり、関係者から話を聞いたり、各府省とやり取りしたりする日常の実務を回しきれない。そこで本条が事務局を置き、事務局長と所要の職員をそろえ、委員長の命を受けて局務を掌理(取りまとめて管理すること)させている。押さえておくべき点は二つ。第一に、規制の強さは条文の文言だけでなく、事務局にどれだけの人手と経験があるかにも左右される。第二に、事務局は委員長の指揮下にあり、職員の出身府省から独立した立場で動く建付けになっている。天下りのニュースを見たら、この二点を思い出してほしい。
法的な位置づけ
国家公務員法第106条の15は、内閣府に置かれる再就職等監視委員会の事務処理機関として事務局を設置する組織規定である。事務局には事務局長と所要の職員が置かれ、事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理する。再就職等規制違反の調査実務を支える基盤として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1再就職等監視委員会事務局とは?
国家公務員法106条の15に基づき、再就職等監視委員会に置かれる事務処理機関です。事務局長と所要の職員で構成され、委員会の調査実務を担います。
Q2再就職等監視委員会事務局 どこにある?
再就職等監視委員会は内閣府に置かれており、事務局もその委員会の下に設けられています。所在地や連絡先は委員会の公表情報で確認してください。
Q3事務局長 誰の指示で動く?
本条3項により、事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理します。職員の出身府省ではなく、委員会の委員長が指揮系統の頂点です。
Q4天下り 調査 誰がやる?
違反の有無を判断するのは再就職等監視委員会ですが、資料の収集や関係者からの聴取といった実務は、本条で置かれた事務局の職員が担います。
Q5再就職等監視委員会 事務局 職員数は?
条文は「所要の職員」と定めるだけで、人数は法律に書かれていません。実際の体制は内閣府の組織規程や委員会の公表資料で確認する必要があります。
Q6天下り規制 いつから?
現行の再就職等規制と監視委員会の制度は、平成19年(2007年)の国家公務員法改正で導入されました。本条の事務局もこの制度とあわせて設けられています。
Q7再就職等監視委員会の事務局に連絡が来たら応じるべき?
資料提出や事情聴取の依頼には、協力を求められる範囲をまず確認しましょう。採用経緯などの社内記録を早めに保全し、必要であれば弁護士に相談するのが安全です。
Q8天下り 違法になるのはどんな場合?
現職職員による他の職員・OBの再就職あっせん(106条の2)、在職中の利害関係企業への求職(106条の3)、再就職者による働きかけ(106条の4)などが規制されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1天下りっぽい話を知ってるんだけど、どこに言えばいいの?
再就職等監視委員会は、再就職等規制違反の疑いに関する情報提供を受け付けている。受け付けた情報の整理や調査の実務を担うのが本条の事務局だ。根拠となる禁止規定は国家公務員法106条の2から106条の4。実務のポイント:「誰が、いつ、どこの企業に、誰の依頼で」の四点がそろった情報は調査に乗りやすい。噂レベルの情報だと、受け付けられても動きにくい(窓口の運用は委員会の公表情報を要確認)
Q2監視する側の事務局も公務員でしょ? 結局身内じゃないの?
その疑いには一理ある。事務局の職員は内閣府に所属する公務員で、各府省からの出向者が含まれることもある。一方で、本条3項により事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理するので、指揮系統は出身府省ではなく委員会にある。実務のポイント:独立性がどの程度働いているかは、委員会が毎年公表する活動状況や調査結果の公表件数を追うと見えてくる。条文の建付けだけで判断しないこと
間違えやすい点 AI による整理
- 天下り規制の監視は委員会の委員が自分で行っていると思われがちだが、証拠を集めて事実関係を整理する日常の実務は、本条で置かれた事務局が担っている。委員会が下す判断の精度は、事務局の調査の厚みにほぼ比例する
- 「組織条文なんて読んでも意味がない」という前提がそもそも誤っている。平成29年(2017年)に文部科学省の組織的な再就職あっせんが明るみに出た件では、委員会の調査で多数の違反行為が認定され、事務次官の辞任にまで至った。監視の器があるかないかで、違反が表に出るかどうかが決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 106条の15:委員会の事務局を置く組織規定 | 106条の5:再就職等監視委員会そのものの設置規定 106条の2:他の役職員の再就職依頼等を禁じる行為規制 |
| 名宛人 | 事務局長・事務局職員(委員長の命を受けて動く) | 内閣府(委員会を置く主体) 現職の国家公務員 |
| 天下り規制での役割 | 調査・情報整理などの実務を回す「手足」 | 違反の判断を下す「頭脳」 何が違反かを決める「ルール」 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後一定期間の就職制限を法律で定めるが、日本のような常設の監視委員会と専属事務局は置いておらず、銓敘部などの既存機関が所管する
韓国は公職者倫理委員会が退職公職者の就業審査を行い、人事革新処が実務を支える。事前審査型である点が日本と異なる
ドイツは退職後の職業活動について元官吏に届出義務を課し、元の任命権者が審査する。独立した監視委員会は置いていない
米国は刑事罰付きの回転ドア規制を持ち、政府倫理局(OGE)が倫理プログラム全体を監督する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 省庁 OB が顧問として天下りしてきた取引先で、あなたは法務担当をしている。ある日、再就職等監視委員会の名前で資料提出の依頼が届いた。実務で連絡してくるのは事務局の職員だ。提出期限はあと10日。委員会の調査に協力する義務の範囲を確認しつつ、社内の記録(OB の採用経緯、面談記録、メール)を今日のうちに保全しておく必要がある
- 現役の中央省庁職員であるあなたが、人事課の同僚から「OB の再就職先、少し当たってもらえないか」と頼まれたらどうなる? 頼んだ側も引き受けた側も106条の2に抵触しうる。その記録を最終的に突き合わせるのが委員会とその事務局の仕事になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法改正により再就職等規制が再編され、再就職等監視委員会の制度とあわせて、同委員会の事務局に関する本条が設けられた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める