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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第106条の20(委員会による調査)

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  1. 委員会は、第百六条の四第九項の届出、第百六条の十六の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料する場合であつて、特に必要があると認めるときは、当該再就職等規制違反行為に関する調査の開始を決定し、監察官に当該調査を行わせることができる。
  2. 2.任命権者は、前項の調査に協力しなければならない。
  3. 3.委員会は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、任命権者に対し、当該調査の結果を通知しなければならない。

この条文の基本情報

委員会による調査とは何ですか?

定義委員会による調査とは、国家公務員法第106条の20に定められた規定で、「委員会は、第百六条の四第九項の届出、第百六条の十六の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料する場合であつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第106条の20(委員会による調査)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第106条の20の条文原文は「委員会は、第百六条の四第九項の届出、第百六条の十六の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料する場合であつ…」で始まります。
  3. 国家公務員法第106条の20は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第106条の20の前の条は国家公務員法第106条の19です。
  7. 国家公務員法第106条の20の次の条は国家公務員法第106条の21です。
  8. 国家公務員法第106条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法106条の20は、再就職等監視委員会が特に必要と認めるとき、職員やOBの再就職等規制違反の疑いについて監察官に調査させることができると定める。

Q · 天下りの違反って、省庁の中だけで調べて終わりなの?

いいえ。外部の委員会が直接調査することもある

国家公務員法106条の20により、内閣府に置かれた再就職等監視委員会は、職員の届出(106条の4第9項)、任命権者の報告(106条の16)、その他の事由をきっかけに、再就職等規制違反の疑いについて調査を開始できます。発動の条件は「特に必要があると認めるとき」に限られ、調査は再就職等監察官が担います。任命権者には協力義務があり、結果は任命権者に通知されます。退職したOBも調査対象です。

解説

天下りの違反を調べるのは、違反を出した省庁だけではない。国家公務員法106条の20は、内閣府に置かれた再就職等監視委員会が、省庁の頭越しに自ら調査を始められる根拠である。調査の端緒は三つある。一つ目は、現役職員がOBから働きかけを受けたときに出す届出(106条の4第9項)。二つ目は、任命権者(大臣など、職員の人事権を持つ者)が委員会に出す報告(106条の16)。三つ目は「その他の事由」で、報道や通報もここに入りうる。ただし発動の条件は「特に必要があると認めるとき」に限られる。基本は各省が自分で調べ、委員会の直接調査は補充的な位置づけである。調査を担うのは再就職等監察官で、任命権者には協力義務が課される(2項)。調査が終われば、結果は遅滞なく任命権者に通知される(3項)。見落とされやすいのは、対象に「職員であつた者」、つまり退職したOBも含まれるという点だ。退職すれば逃げ切れるという計算は、この条文の前では成り立たない。

法的な位置づけ

国家公務員法第106条の20は、再就職等監視委員会による調査を定める規定である。職員または職員であった者に再就職等規制違反行為の疑いがあり、特に必要があると認める場合、委員会は調査の開始を決定し、再就職等監察官に調査を行わせることができる。任命権者は調査への協力義務を負い、委員会は調査終了後、遅滞なく結果を任命権者に通知する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.働きかけを受けたら当日中に記録する OBから契約や人事に関する依頼を受けたら、日時・相手・依頼内容・自分の返答を当日中にメモとして残す。「挨拶程度」と自己判断して記録を省かない
  2. 2.監察官への届出の要否を確認して届け出る 依頼が106条の4の規制対象の働きかけに当たりうるなら、同条第9項に基づき再就職等監察官に届け出る。迷ったら届け出る側に倒す。届出は委員会調査の端緒となり、自分は端緒を提供した側に立てる
  3. 3.調査開始時は関係資料を保全する 委員会が調査の開始を決定した場合、任命権者には協力義務がある(本条2項)。メール・人事記録・面談記録を削除せず保全し、所属組織の担当部署と提出範囲を確認する
  4. 4.照会に事実ベースで回答し、処分リスクを確認する 監察官の照会には時系列の事実で答える。自分が違反を疑われる立場なら、行為がどの禁止類型に当たるか、例外に該当しないかを弁護士と確認し、懲戒処分(82条)と審査請求期限(90条の2)に備える

よくある質問 AI による整理

Q1再就職等監視委員会とは?

内閣府に置かれ、国家公務員の再就職等規制(いわゆる天下り規制)の遵守を監視する機関です。設置根拠は国家公務員法106条の5、調査権限の根拠は106条の20です。

Q2再就職等監察官とは何をする人?

再就職等監視委員会の決定を受けて、再就職等規制違反の疑いについて実際に調査を行う職です。本条1項により、委員会は監察官に調査を行わせることができます。

Q3天下り 調査 きっかけは何?

本条が挙げる端緒は三つです。職員の届出(106条の4第9項)、任命権者の報告(106条の16)、そしてそれ以外の事由で、報道や外部からの情報提供もここに含まれえます。

Q4天下り 違法 どこから?

再就職そのものは違法ではありません。職員による再就職のあっせん、在職中の利害関係企業への求職、OBから現役職員への働きかけなど、法が定める特定の行為が規制されます。

Q5再就職等監視委員会 調査 拒否できる?

任命権者は本条2項で調査への協力義務を負うため、省として拒むことはできません。個々の職員への質問などの具体的な調査権限は、次条以下の規定で定められています。

Q6天下り 調査結果 公表される?

本条3項が定めるのは、任命権者への遅滞ない通知です。公表の有無や方法は別の規定と運用によります。2017年の文部科学省の事案では、委員会の調査結果が社会に広く知られました。

Q7天下り規制 退職後 何年まで?

本条の調査対象には「職員であつた者」が含まれ、調査開始の期限は定められていません。ただしOBの働きかけ規制には類型ごとに期間の定めがあるため、該当条文の確認が必要です。

Q8天下り 通報 どこに?

現役職員は106条の4第9項に基づき監察官に届け出ます。外部の企業や市民は、再就職等監視委員会の窓口に具体的な事実を添えて情報提供できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1委員会の調査と、省の中の調査って何が違うんですか?

基本となるのは任命権者、つまり各省自身の調査です(106条の17以下)。委員会が監察官に直接調査させるのは、本条にある「特に必要があると認めるとき」に限られます。各省はこの調査に協力しなければなりません(本条2項)。実務のポイント:委員会が自分で調査に乗り出したということは、省内の調査だけでは足りないと判断されたことを意味します。組織ぐるみの疑いがある案件ほど、この外部ルートの存在が効いてきます

Q2もう退職してるOBでも調査されるんですか?

されます。本条1項は、調査対象を「職員又は職員であつた者」と明記しています。退職した人は懲戒処分の対象にはなりませんが、調査結果は任命権者に通知され(3項)、公表や過料・刑事手続の端緒になりえます。実務のポイント:OBの働きかけでは、それを受けた現役職員側の届出記録が決定的な証拠になります。後輩が淡々と届出を出していれば、OB本人の記憶よりもその記録が優先されます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「天下りそのものが違法」と考える人は多いが、法が禁じるのは再就職そのものではない。問題になるのは、職員による再就職あっせん、在職中に利害関係のある企業へ求職すること、OBから後輩への働きかけといった特定の行為である。問いの立て方がずれていると、どこが本当の違反なのかを見誤る
  • 退職したら国家公務員法の外に出られる、という感覚がある。しかし本条の調査対象には「職員であつた者」が明記されている。OBの働きかけには過料や刑事罰の規定もある(最新の改正状況をご確認ください)。退職で懲戒の手は届かなくなっても、調査と公表の手は届く
  • 現場の職員から見れば、OBからの電話は「挨拶程度」のつもりかもしれない。法の目で見れば、それは届出の対象になりうる働きかけである。この感覚のずれを放置し届出を怠ったこと自体が、後の調査で自分の責任を問われる材料になる
比較の観点この条文ほかの条文
主体106条の20:再就職等監視委員会(調査は監察官が担う)106条の16:任命権者(各省大臣など)
106条の4:現役職員(届出義務者)とOB(規制対象者)
役割違反の疑いについて調査の開始を決定し、監察官に調査させる違反の疑いを委員会に報告する
OBの働きかけを禁止し、受けた職員に届出を義務づける
発動条件違反の疑い+「特に必要があると認めるとき」(補充的)任命権者が違反の疑いを把握したとき
規制対象の働きかけを受けたとき
本条との関係調査の実施と結果通知(3項)の根拠本条調査の端緒の一つ
第9項の届出が本条調査の端緒の一つ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法(旋転門条項)

台湾は離職後一定期間、職務と密接に関連する営利事業への就任を直接制限する方式。監視と調査は政風機構と監察院が担い、外部の専門委員会が調査を決定する日本型とは構造が異なる

韓国
공직자윤리법 제17조

韓国は退職公職者の就業を公職者倫理委員会の事前審査にかける方式。事後の違反調査を中心とする日本より、入口での審査が厚い

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 105

ドイツは退職後の就業について届出義務を課し、公務上の利益を害するおそれがあれば所管庁が禁止できる。監視は所管庁が中心で、外部委員会型ではない

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は元職員の対政府ロビー活動を刑事罰付きで制限し、Office of Government Ethics と司法省が運用を担う。刑事法による規制色が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 課長時代の先輩が民間企業の顧問に転じ、「うちの会社の入札の件、よろしく頼む」と電話してきた。断ったとしても、あなたには監察官への届出義務が残る(106条の4第9項)。届け出なかった事実が、後の調査で自分に返ってくる
  • 2017年の文部科学省の天下り問題では、再就職等監視委員会の調査が組織的なあっせんの仕組みを明るみに出し、事務次官の辞任と多数の懲戒処分につながった。「省内で片付く話」だと思われていた案件が、外部の調査で一気に表に出た
  • もし人事課の職員として、退職予定の幹部の再就職先リストを「参考までに」業界団体へ送っていたら、どうなる? 委員会が調査を始めれば、任命権者である大臣の側に協力義務がある。あなたのメールは隠す対象ではなく、提出する資料になる
  • 民間企業の採用担当として元局長を顧問に迎えた。半年後、元局長が古巣の後輩に働きかけていた疑いで監察官から照会が来た。企業は調査の直接の対象ではないが、社内の記録整理は今週中に始めないと間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不自然な受注や口利きを見聞きしたら、日時・関係者・やり取りを時系列で記録する2. 現役職員なら、まず106条の4第9項の届出を監察官に行う3. 外部の企業や市民なら、再就職等監視委員会の窓口へ具体的な事実を添えて情報提供する4. 省内で握りつぶされそうな兆しがあれば、それ自体も委員会に伝える。「特に必要がある」と判断してもらう材料になる

訴えられた側:1. 監察官の照会には、事実を整理して誠実に応じる。記録の廃棄は事態を決定的に悪化させる2. 行為が禁止類型のどれに当たるのか、例外(法令に基づく場合など)に該当しないかを確認する3. 現職なら、懲戒処分(82条)を見据えて早めに弁護士へ相談する4. 処分を受けた場合は、人事院への審査請求の期限を必ず確認する

時効(請求できる期限):本条の調査の開始には期限の定めがない。退職後も調査の対象となる。懲戒処分に対する審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内(90条の2)。過料や刑事罰の対象となる行為には、それぞれ別の期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法の改正により、再就職のあっせん規制や働きかけ規制を柱とする新たな再就職等規制と、その遵守を監視する再就職等監視委員会の仕組みが導入された

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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