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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第106条の21(勧告)

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  1. 委員会は、第百六条の十七第三項(第百六条の十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の報告に照らし、又は第百六条の十九若しくは前条第一項の規定により監察官に調査を行わせた結果、任命権者において懲戒処分その他の措置を行うことが適当であると認めるときは、任命権者に対し、当該措置を行うべき旨の勧告をすることができる。
  2. 2.任命権者は、前項の勧告に係る措置について、委員会に対し、報告しなければならない。
  3. 3.委員会は、内閣総理大臣に対し、この節の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、勧告することができる。

この条文の基本情報

勧告とは何ですか?

定義勧告とは、国家公務員法第106条の21に定められた規定で、「委員会は、第百六条の十七第三項(第百六条の十八第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第106条の21(勧告)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第106条の21の条文原文は「委員会は、第百六条の十七第三項(第百六条の十八第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国家公務員法第106条の21は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第106条の21の前の条は国家公務員法第106条の20です。
  7. 国家公務員法第106条の21の次の条は国家公務員法第106条の22です。
  8. 国家公務員法第106条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法106条の21は、再就職等監視委員会が任命権者に懲戒処分等を勧告できると定める。勧告に強制力はないが、任命権者は措置の報告義務を負う。

Q · 天下りを監視する委員会は、違反した職員を自分で処分できるの?

処分はできず勧告まで。ただし省庁には措置の報告義務がある

国家公務員法第106条の21により、再就職等監視委員会は、任命権者の調査報告や再就職等監察官の調査結果をもとに、懲戒処分その他の措置を任命権者へ勧告できます。処分を決めるのは任命権者ですが、第2項により勧告に係る措置を委員会へ報告しなければなりません。さらに第3項で、委員会は内閣総理大臣に対し、制度運用を確保するための措置を勧告できます。

解説

官僚の天下りを実際に止めているのは、法律の禁止条文よりも、その後ろにある「調べて、処分を促す」仕組みである。国家公務員法は在職中の職員が他の職員の再就職を企業に頼むことや、利害関係のある企業へ自分の求職をすることを禁じている(第106条の2、第106条の3)。ただ、禁止を書いただけでは役所は身内をかばう。そこで内閣府の再就職等監視委員会が、各省の調査報告を受けたり、自前の再就職等監察官に調べさせたりしたうえで、「懲戒処分をすべきだ」と任命権者(その職員の人事権を持つ大臣など)に勧告できるようにした。勧告に強制力はない。それでも任命権者は、勧告を受けてどんな措置を取ったかを委員会に報告する義務を負う。つまり「聞かなかったことにする」選択肢が制度上消されている。この仕組みを知っていれば、天下りの報道を見たときに、どの省がどの段階で逃げようとしているかが読めるようになる。

法的な位置づけ

国家公務員法第106条の21は、再就職等規制違反の是正手続を定める規定である。再就職等監視委員会は、任命権者の調査報告または再就職等監察官の調査結果に基づき、懲戒処分その他の措置を任命権者に勧告できる。任命権者は当該措置を委員会に報告する義務を負い、委員会は内閣総理大臣にも運用確保のための措置を勧告できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.あっせんの依頼や指示を当日中に記録する 再就職のあっせんを持ちかけられた、または指示された場合、日時・相手・依頼内容・同席者をメモやメールで当日中に残す。後から記憶で再構成するより証拠価値が高い
  2. 2.関係する禁止規定を特定する 行為が他の職員の再就職依頼(106条の2)、在職中の求職(106条の3)、再就職者の働きかけ(106条の4)のどれに当たりうるかを整理する
  3. 3.再就職等監視委員会へ情報提供する 整理した事実と証拠を添えて委員会の情報提供窓口へ提供する。所属組織内での不利益を避けるため、公益通報者保護法の要件もあわせて確認する
  4. 4.勧告と措置報告の内容を照合する 委員会の勧告や任命権者の措置が公表されたら、自分が提供した事実と処分の内容を照らし合わせ、処分が形式的でないかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1再就職等監視委員会とは?

国家公務員の再就職規制が守られているかを監視する内閣府の機関です。違反の調査を行い、任命権者に懲戒処分等を勧告する権限を持ちます。

Q2天下り 違法になるのはどんな場合?

現役職員が他の職員やOBの再就職を企業に頼むこと、在職中に利害関係企業へ求職すること、再就職者が古巣に働きかけることなどが禁止されています。

Q3再就職等監察官とは何をする人?

再就職等監視委員会に置かれ、再就職規制違反の疑いについて調査を行う職員です。関係者への聴取や資料の確認を行い、結果が勧告の根拠になります。

Q4天下りあっせん 懲戒処分 種類は?

国家公務員法82条の懲戒処分は免職・停職・減給・戒告の4種類です。関与の程度や組織の指示の有無などを踏まえ、任命権者が量定します。

Q5天下り 違反 情報提供 どこに?

再就職等監視委員会が違反に関する情報提供を受け付けています。日時・相手・依頼内容などの記録を整理してから提供すると、調査につながりやすくなります。

Q6利害関係企業への求職 禁止 いつまで?

国家公務員法106条の3により、在職中の職員が職務上の利害関係を持つ企業へ求職することが規制されています。対象は在職期間中の行為です。

Q7監視委員会の勧告 公表される?

実務上、委員会は調査結果や勧告の内容を公表してきました。公表により国会や報道の注目が集まり、任命権者の措置が事後的に検証される仕組みになっています。

Q8内閣総理大臣への勧告とは?

国家公務員法106条の21第3項に基づき、委員会が再就職規制の適切な運用に必要な措置を総理に勧告するものです。個別処分ではなく、制度全体の是正を求めるルートです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監視委員会の勧告って、省庁は無視できちゃうんですか?

法的な強制力はありません。ただし第106条の21第2項で、任命権者は勧告に係る措置を委員会に報告する義務を負います。何もしなかった場合も、そう報告せざるを得ない構造です。実務のポイント:実務で効くのは勧告の条文そのものより、委員会が調査結果を公表することによる政治的な圧力です。報告内容は国会で質問材料になりやすく、軽すぎる処分は後から追及されます

Q2もう退職した元次官も懲戒処分されるんですか?

されません。懲戒処分(国家公務員法第82条)は在職中の職員が対象で、退職者には「懲戒処分相当」という評価の公表にとどまるのが通例です。実務のポイント:退職金の返納など、別の制度(国家公務員退職手当法)で経済的な責任を問えるかが、実は本当の焦点になります。報道で「処分相当」という言葉を見たら、退職手当の扱いを確認するのが核心を突く読み方です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監視委員会が職員を直接処分する」と思われがちだが、委員会に懲戒権はない。できるのは任命権者への勧告までで、処分を決めるのはあくまで各省の大臣などの任命権者である(国家公務員法第84条)。そのかわり第2項で報告義務が課されており、勧告を無視すればその事実自体が記録に残る設計になっている
  • 天下り問題を「辞めた元官僚の問題」と見るのは視点がずれている。法律から見ると、処分の中心にいるのは現役職員である。退職者は懲戒処分の対象にならず、「懲戒処分相当」と公表されるにとどまることが多い。一方、斡旋に関わった現役の人事担当者は実際に処分を受ける。報道で目立つ人物と、実際に処分を受ける人物は別人であることが多い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割106条の21:調査結果に基づく懲戒処分等の勧告と措置報告義務106条の19:再就職等監察官による調査
82条:懲戒処分の根拠と種類
行為の主体再就職等監視委員会(勧告)・任命権者(報告)委員会の命を受けた再就職等監察官
任命権者
法的効果勧告に強制力はないが、任命権者に報告義務が生じる事実関係の調査(勧告の前提資料となる)
免職・停職・減給・戒告の処分効果が生じる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法第16条・監察法

台湾は離職後の就職制限を法律で定め、違反には刑事罰も用意している。公務員の違法行為については監察院が糾正・糾挙を行う点で、外部機関が是正を促す構造は日本と共通する

韓国
공직자윤리법

韓国は公職者倫理委員会が退職公職者の就業審査を行う事前審査型で、事後の勧告を中心とする日本より入口規制が強い

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 105

ドイツは退職後の職業活動を届出制とし、公務上の利益を害するおそれがあれば禁止できる。所管官庁による事前コントロールが中心

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は退職後のロビー活動等を刑事規制で制限し、Office of Government Ethics が倫理プログラム全体を監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが人材紹介会社の担当者で、ある省の現役課長から「OB の受け入れ先を探してほしい」と頼まれたら、どうなる? 課長の行為は第106条の2に触れうる。記録が委員会の調査に回れば、あなたの会社のメールも証拠として読まれる
  • 中央省庁で人事課に勤めて3年目。上司に指示されて、退職予定者の経歴書を関連業界の団体へ送った。数か月後、再就職等監察官から面談の連絡が来た。組織ぐるみの斡旋だった場合、指示に従っただけの職員も処分検討の対象になりうる
  • 委員会の勧告を受けた省は、どんな措置を取ったかを報告しなければならない。握りつぶせば、次は内閣総理大臣への勧告という形で問題が一段上がる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 天下りの斡旋を持ちかけられた、または目撃した場合、日時、相手、依頼の内容をメモやメールで残す2. 再就職等監視委員会には違反の情報提供窓口があるので、証拠を整理してから提供する3. 公益通報として扱われる可能性もあるため、所属組織内で不利益を受けないよう公益通報者保護法の要件も確認する4. 勧告後の措置が公表されたら、その内容と自分が提供した事実とを照らし合わせる

訴えられた側:1. 監察官から聴取の連絡が来たら、関与した事実の時系列を当日のメールや手帳で再構成する2. 上司や人事部門からの指示の有無は処分の重さの判断で大きく効くため、客観的な記録を提出する3. 懲戒処分を受けたら処分説明書を必ず受け取り、内容に不服があれば人事院への審査請求を検討する4. 自己の求職活動が絡む場合は、利害関係企業に当たるかどうかの判断を記録で争う

時効(請求できる期限):勧告そのものに期限の定めはない。勧告に基づき懲戒処分を受けた場合、人事院への審査請求は処分説明書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、処分があった日の翌日から起算して1年以内(国家公務員法第90条の2。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)により、再就職等規制と再就職等監視委員会の制度が導入され、委員会による勧告と任命権者の報告義務が定められた

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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