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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

国家公務員法 第106条の22(政令への委任)

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第百六条の五から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、国家公務員法第106条の22に定められた規定で、「第百六条の五から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第106条の22(政令への委任)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第106条の22の条文原文は「第百六条の五から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 国家公務員法第106条の22は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第106条の22の前の条は国家公務員法第106条の21です。
  7. 国家公務員法第106条の22の次の条は国家公務員法第106条の23です。
  8. 国家公務員法第106条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法第106条の22は、同法第106条の5から第106条の21までに定めるもののほか、再就職等監視委員会に関し必要な事項を政令で定めると規定する委任条項である。

Q · 天下りを監視する委員会のルールは、全部法律に書いてあるの?

骨格は法律、運営の細目は政令で定める仕組みです

国家公務員法第106条の22により、再就職等監視委員会に関する事項のうち、第106条の5から第106条の21までに定めるもの以外の必要な事項は政令で定められます。設置・組織・調査権限などの骨格は法律に置かれ、運営の細部は内閣が定める政令に委ねられています。規制の実際の運用を確かめるには、法律に加えて政令や委員会の公表資料も確認する必要があります。

解説

一行しかない地味な条文だが、ここを見落とすと天下り規制の全体像を読み違える。国家公務員法は第106条の5から前条までで、再就職等監視委員会(官僚の天下りあっせんや、在職中の求職を監視する内閣府の第三者機関)の設置、組織、調査権限を定めている。そして本条は「それ以外の必要な事項は政令で決める」として、運営の細部を内閣に委ねている。つまり、委員会がどう動き、どの手続で調査を進めるかという実務のルールは、国会審議を経ない政令の側にも置かれている。天下り規制の実効性を確かめたいとき、法律の条文だけを読んで終わりにしてはいけない。政令、委員会の公表資料、調査報告書まで降りていくと、規制の本当の強さと抜け道の両方が見えてくる。法律が枠を決め、政令が中身を埋めるという、日本の行政法の典型的な分業がここにある。

法的な位置づけ

国家公務員法第106条の22は、再就職等監視委員会に関する委任規定である。同法第106条の5から第106条の21までが定める委員会の設置、組織、権限等に関する事項を除き、委員会に関し必要な事項を政令で定めるものとし、憲法第73条第6号に基づく委任立法の一形態として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法106条の22とは何ですか?

再就職等監視委員会について、法律に定めのない必要事項を政令で定めると規定する委任条項です。委員会の運営の細目が政令に委ねられる根拠になります。

Q2再就職等監視委員会はどこに置かれていますか?

国家公務員法第106条の5に基づき内閣府に置かれています。国家公務員の再就職あっせんや在職中の求職規制の遵守状況を監視する第三者機関です。

Q3天下り規制の政令はどこで確認できますか?

e-Gov 法令検索で「職員の退職管理に関する政令」などを検索すると現行条文を確認できます。改正はパブリックコメントの段階から追うと早く把握できます。

Q4天下りは違法ですか?

退職後の再就職そのものは違法ではありません。国家公務員法が禁じるのは、職員による再就職あっせん、在職中の利害関係企業等への求職、退職後の古巣への不当な働きかけなどです。

Q5再就職等監視委員会の調査報告はどこで見られますか?

委員会は調査結果や活動状況を公表しており、内閣府の委員会関連ページで確認できます。報道で問題になった事案は報告書と照合すると経緯が分かります。

Q6政令委任はどこまで許されますか?

憲法第73条第6号により法律の委任があれば政令で細目を定められます。ただし白紙委任は許されず、委任の範囲を超えた政令は違法・無効となりえます。

Q7元公務員を採用すると会社も責任を問われる?

規制の直接の名宛人は職員や元職員ですが、元職員が古巣へ働きかけた場合など、採用企業も調査対象の事情に関わり、評判上の損失を被るおそれがあります。

Q8再就職等監視委員会は誰を処分できますか?

委員会は調査を行い、その結果に基づいて任命権者に必要な措置を求める仕組みです。懲戒処分そのものは任命権者が行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再就職等監視委員会って、実際に何か処分できるんですか?

委員会は国家公務員法第106条の5以下に基づいて置かれ、調査を行い、任命権者に懲戒処分などの措置を求めることができる。運営の細部は本条により政令に委ねられている。実務のポイント:委員会が自ら職員を処分するのではなく、調査結果をもとに任命権者へ是正を求める仕組みである。だから調査報告書のうち、どの省庁が何をどこまで認めたかという部分を読み比べると、実際の処分の重さが見えてくる

Q2法律で決めずに政令に任せるのって、ずるくないですか?

憲法第73条第6号により、内閣は法律を実施するための政令を定めることができ、法律の委任があれば細部を政令で決めることは認められている。本条はその典型である。ただし、委任の範囲を超えた政令は違法となりうる。実務のポイント:規制が骨抜きになるのは、たいてい法律ではなく委任先の細則である。法改正のニュースより、政令改正のパブリックコメント募集を追うほうが、実質的な変化を早くつかめる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家公務員法に全部書いてある」と思われがちだが、委員会の運営の細部は政令に委ねられている。法律だけを読んで規制の全容をつかんだつもりになると、実務の運用を見誤る
  • 委員会は形だけの組織だと軽く見られやすいが、それは深刻度を見誤っている。2017年の文部科学省の組織的な再就職あっせん問題では、委員会の調査が事務次官の辞任と大量の懲戒処分につながった。細かな運用が政令側にあっても、法律に根拠のある調査権限は本物である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割国公法106条の22:委員会に関する残余事項を政令に委任国公法106条の5:再就職等監視委員会の設置根拠
国公法106条の4:再就職者による古巣への働きかけ規制
名宛人内閣(政令制定者)国(委員会の設置主体)
退職した元職員
確認すべき資料下位の政令・委員会の運用資料法律の組織規定
法律の規制規定と委員会の調査報告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法(旋轉門條款)

台湾は離職後一定期間の関連営利事業への就職を直接制限する方式で、日本のような専門監視委員会への政令委任とは構造が異なる

韓国
공직자윤리법

韓国は公職者倫理委員会による取業審査制度を持ち、退職公職者の就職を事前審査する点で日本より事前規制型

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 105

ドイツは退職後の職業活動の届出義務と、公務上の利益を害する場合の禁止を法律で定める

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は刑事罰を伴う回転ドア規制を置き、Office of Government Ethics が運用を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 省庁を退職した元課長を顧問として迎え入れようとしている中小企業の総務担当。採用後、その元課長が古巣の部署に入札情報を問い合わせたらどうなるか? 法律の条文と下位の政令の両方を確認していないと、会社ぐるみで規制違反の片棒を担ぐことになる
  • 記者として天下り問題を取材しているあなたの手元には、委員会の調査報告書がある。法律の条文だけでは委員会の手続の細部が分からない。政令と報告書を突き合わせて初めて、どの段階で調査が止まったのかが見えてくる

学説

通説:法律による政令への委任は、委任の目的と範囲が法律から読み取れる限り許される。本条は第106条の5以下で委員会の骨格を定めたうえでの残余事項の委任であり、白紙委任には当たらないと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により、再就職あっせんの禁止等の再就職等規制と、再就職等監視委員会に関する規定群が新設された(本条の条番号の変遷は要確認)。

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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