児童福祉法 第12条の4
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- 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。)を設けなければならない。
- 2.都道府県は、一時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
- 3.都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
- 一一時保護施設に配置する従業者及びその員数
- 二一時保護施設に係る居室の床面積その他一時保護施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
- 三一時保護施設の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第12条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第12条の4の条文原文は「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。」で始まります。
- 児童福祉法第12条の4は第四節 実施機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第12条の4の前の条は児童福祉法第12条の3です。
- 児童福祉法第12条の4の次の条は児童福祉法第12条の5です。
- 児童福祉法第12条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/12_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法12条の4は、児童相談所に必要に応じ一時保護施設を設けることを義務づけ、その設備・運営基準を都道府県条例で定めるよう求める。職員数や居室面積は内閣府令の基準に従う。
Q · 保護された子どもが入る一時保護施設の基準って、誰が決めているの?
都道府県の条例で決まり、職員数や面積は国の最低線に従う
児童福祉法12条の4第2項により、一時保護施設の設備と運営の基準は都道府県が条例で定めます。その基準は児童の身体的・精神的・社会的な発達に必要な生活水準を確保するものでなければなりません。第3項により、従業者とその員数、居室の床面積など処遇に密接な設備、処遇・安全確保・秘密保持に関わる運営事項は内閣府令の基準に「従い」、それ以外は「参酌」して定めます。そのため都道府県ごとに施設環境の差が生じ得ます。
解説
虐待の通告を受けた児童相談所が子どもを親から引き離すとき、その子はどこで寝るのか。答えが「一時保護施設」であり、その施設の存在根拠がこの条文である。だがあなたが知っておくべき本当の焦点は第2項と第3項だ。一時保護施設の設備と運営の基準は、国が一律に決めるのではなく、都道府県の条例で定めることになっている。つまり同じ日本でも、あなたの子が保護される施設の職員数や居室の広さは、住んでいる都道府県の条例次第で違う。しかも第3項は基準を二段階に分けた。職員配置数、居室床面積、処遇・安全・秘密保持に関する事項は内閣府令の基準に「従い」定める(下回れない全国最低線)。それ以外は「参酌する」(参考にするだけで、外れてもよい)。この「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の境目に、施設の質の差が生まれる。条例を読めば、あなたの県が最低線ぎりぎりなのか、それを上回っているのかが分かる。
法的な位置づけ
児童福祉法第12条の4は、児童相談所に付置される一時保護施設の設置と基準設定の枠組みを定める規定である。都道府県は一時保護施設の設備及び運営の基準を条例で定める義務を負い、従業者の員数、居室の床面積等の設備、処遇・安全確保・秘密保持に関する運営事項は内閣府令の基準に従い、その他の事項は内閣府令の基準を参酌して定める。
よくある質問 AI による整理
Q1一時保護施設とは何ですか?
児童相談所が虐待や養育困難などで子どもを一時的に保護する際の生活の場です。児童福祉法12条の4第1項が、児童相談所に必要に応じて設置するよう定めています。
Q2一時保護施設の職員配置基準はどこで決まっていますか?
都道府県の条例で定めます。ただし従業者とその員数は内閣府令の基準に「従う」べき事項で、条例はその水準を下回ることができません(児童福祉法12条の4第3項1号)。
Q3一時保護施設の居室の床面積の基準は?
具体的な数値は内閣府令と各都道府県の条例に定められています。居室の床面積は従うべき基準に当たるため、条例は府令の水準を下回れません。最新の府令と条例で確認してください。
Q4自分の県の一時保護施設の条例はどこで見られますか?
各都道府県の例規集(ウェブ公開が一般的)で条例名に「一時保護施設」を含むものを検索します。制定時の議会資料やパブリックコメント結果も併せて確認すると、基準の意図が分かります。
Q5一時保護の委託とは?
児童相談所の一時保護施設ではなく、里親や児童養護施設などに一時保護を委託する方法です。委託先の環境には本条2項の条例基準が直接かからず、それぞれの施設基準などで規律されます。
Q6一時保護中の子どもに親は面会できる?
虐待を理由とする一時保護では、児童虐待防止法12条により児童相談所長が面会・通信を制限できます。施設の秘密保持に関する基準も、居場所情報の扱いに関わります。
Q7一時保護施設が基準を満たしていないのは違法?
従うべき基準に基づく条例の水準を下回る運営は条例違反となり得ます。都道府県の指導監査、情報公開請求、議会質問などを通じて是正を求めることになります。
Q8一時保護施設の基準が条例化されたのはいつから?
令和4年(2022年)の児童福祉法改正で第2項・第3項が設けられ、令和7年(2025年)4月から都道府県が条例で基準を定める仕組みになりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一時保護って、子どもは何日くらいそこにいるんですか?
原則2か月を超えてはならないとされている(児童福祉法33条3項)。ただし必要があれば延長でき、親権者の同意がなく2か月を超える場合は家庭裁判所の承認が必要となる仕組みが整備されている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務では2か月の枠内でも、施設の定員状況によって里親や児童養護施設への委託一時保護に切り替わることがある。委託先には本条2項の条例基準が直接かからないため、どこで保護されているかを確認する意味がある
Q2「従うべき基準」と「参酌すべき基準」って、何がどう違うんですか?
従うべき基準は自治体が下回れない全国最低線で、条例がこれを割れば違法となる。参酌すべき基準は参考にする義務があるだけで、合理的な理由を示せば異なる内容を定められる。本条3項では職員員数、居室床面積等の設備、処遇・安全・秘密保持に関する事項が従うべき基準側に置かれている。実務のポイント:条例の逐条解説や制定時の議会議事録を見ると、参酌すべき基準から外した項目とその理由が書かれていることがある。そこがその自治体の本音が出る場所だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「一時保護施設の基準は国が全国一律で決めている」と思われがちだが、第2項が基準を定める主体は都道府県である。国(内閣府令)が定めるのは、そのうち一部について都道府県が下回れない最低線と、参考にするだけでよい目安の二種類。同じ国のなかで施設環境に差が生じる構造が、条文自体に組み込まれている
- 一時保護施設が児童相談所の一部だということは知られているが、その深刻さは知られていない。第1項は児童相談所に一時保護施設を設けよと命じるが「必要に応じ」という留保が付く。すべての児童相談所に併設されているわけではなく、里親や児童養護施設への委託一時保護が実務上多数を占める。委託先の環境については本条の基準が直接かからないという落差がある
- 「基準を満たしていないなら誰かが止めるはずだ」という前提そのものが揺らぐ。従うべき基準に違反した状態があっても、それを外部から発見して是正させる回路は、条例上の指導監査と情報公開請求と議会質問という間接的な手段しかない。あなたが見に行かなければ、誰も見ていない可能性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 児童福祉法12条の4:児童相談所の一時保護施設 | 児童福祉法45条:児童福祉施設(児童養護施設・保育所等) 児童福祉法33条:一時保護という措置そのもの |
| 基準を定める主体 | 都道府県の条例(内閣府令の基準に従う/参酌する) | 都道府県の条例(府省令の基準に従う/参酌する二段構造) 基準設定ではなく児童相談所長等の権限と期間を規定 |
| 従うべき基準の中身 | 従業者の員数、居室の床面積等、処遇・安全・秘密保持 | 従業者の員数、居室の床面積等、処遇・安全等に関わる事項 該当なし(原則2か月の期間制限などを定める) |
| 読者が確認すべき点 | 自県の一時保護施設条例が府令の最低線を上回るか | 措置先・預け先施設の条例基準 保護の開始理由・期間・延長の手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は直轄市・県市主管機関による緊急安置を規定し、安置期間に制限を設ける。安置先施設の基準は中央の設置標準で定められる点が日本の条例委任と異なる
韓国は児童福祉施設の一類型として児童一時保護施設を法定し、施設基準は大統領令・保健福祉部令で全国的に定める
ドイツは少年局による Inobhutnahme を規定し、受入施設には州の運営許可(Betriebserlaubnis)が必要。州ごとの差が生じる点は日本と共通
米国は連邦補助の要件として州に児童養護施設の基準設定を求め、具体的基準は州法で定めるため州間差が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の子の泣き声を通報し、児童相談所が動いて一時保護になった。あなたは「保護された、よかった」で終わる。だがその子が入った施設は定員超過で、学齢児と幼児が同じ居室にいるかもしれない。都道府県の条例と内閣府令の基準を照らせば、その施設が最低線を満たしているか外部の人間でも検証できる
- あなたが親の立場で、事実誤認の疑いを含む通告から子どもを一時保護された。子がどんな環境にいるのか知らされない。手がかりは二つ、都道府県が第2項に基づいて定めた条例と、第3項の内閣府令の基準。この二つを読むと、居室の床面積、職員数、外部との連絡の扱いについて何が守られるべきかが分かる
- 児童福祉の現場で働くあなたが、一時保護施設の人員が明らかに足りないと感じている。「予算がないから」と言われてきた。だが第3項一号の職員員数は「従うべき基準」であり、下回れば条例違反であって予算の問題ではない
- もし、あなたの自治体が一時保護施設の条例を改正しようとしていたら? 条例は議会の議決を経る。パブリックコメントの期間はおおむね一か月程度で締め切られ、その後は次の改正まで動かない。自治体の意見募集ページを確認する窓は、思っているより短い
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:第2項・第3項を新設し、一時保護施設の設備及び運営の基準を都道府県条例で定める仕組みを導入(令和7年(2025年)4月施行)
- 児童福祉法 第12条児童相談所の設置義務の本体規定
- 児童福祉法 第33条一時保護の要件と期間制限
- 児童福祉法 第45条児童福祉施設の設備運営基準の並行規定
- 児童福祉法 第1条児童の適切な養育を受ける権利の原理
- 児童福祉法 第2条国・自治体の育成責任の分担原則
- 児童虐待の防止等に関する法律 第8条通告を受けた際の一時保護の実施
- 地方自治法 第14条条例による規律の一般的枠組み
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