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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第12条の5

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この法律で定めるもののほか、当該都道府県内の児童相談所を援助する中央児童相談所の指定その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第12条の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第12条の5の条文原文は「この法律で定めるもののほか、当該都道府県内の児童相談所を援助する中央児童相談所の指定その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。」で始まります。
  3. 児童福祉法第12条の5は第四節 実施機関に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第12条の5の前の条は児童福祉法第12条の4です。
  7. 児童福祉法第12条の5の次の条は児童福祉法第12条の6です。
  8. 児童福祉法第12条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/12_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法12条の5は、中央児童相談所の指定その他児童相談所に関し必要な事項を命令で定めると規定する。組織運営の細目は政令・府省令に委ねられる。

Q · 児童相談所の細かいルールはどこに書いてあるの?

児童福祉法ではなく、同法12条の5に基づく政令・府省令に書かれています

児童福祉法第12条の5は、中央児童相談所の指定その他児童相談所に関し必要な事項を命令で定めると規定しています。そのため組織や運営の細目は児童福祉法施行令・同法施行規則などの命令に置かれ、現場の運用はさらに児童相談所運営指針という行政内部の通知で統一されています。ただし一時保護の要件(同法33条)など、権利義務の実体部分は法律本文に残っています。

解説

児童福祉法を最後まで読んでも、児童相談所が何を基準に一時保護を決めるのか、親からの連絡にどう応じるのか、その具体的な手順はどこにも書かれていない。第12条の5がその理由を明かしている。「この法律で定めるもののほか(中略)必要な事項は、命令でこれを定める」。命令とは政令(内閣が定める)と府省令(大臣が定める)の総称であり、どちらも国会の審議と採決を経ない。つまりあなたの家庭に踏み込んでくる組織の細部は、選挙で選ばれた議員が一度も投票していないルールで動いている。さらに現場で最も強く効いているのは、命令ですらない「児童相談所運営指針」という行政内部の通知である。通知は法規命令ではないため、「指針に違反している」と主張しても、それだけで直ちに違法と認められるわけではない。この一行を知らないまま六法を探し続ける限り、あなたが探している答えは永遠に見つからない。

法的な位置づけ

児童福祉法第12条の5は、児童相談所に関する委任規定であり、同法に定めるもののほか、都道府県内の児童相談所を援助する中央児童相談所の指定その他児童相談所に関し必要な事項を、政令および府省令からなる命令で定める旨を規定する。組織・運営の細目を行政立法に委ねる根拠条文として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1児童相談所運営指針とは?

児童相談所の業務の進め方を全国で統一するため、国が発出している行政内部の通知です。現在はこども家庭庁が所管し、法律や命令そのものではありません。

Q2委任命令とは何ですか?

法律が具体的な事項を政令や府省令に任せ、その委任を受けて行政機関が定めるルールです。児童福祉法12条の5は児童相談所に関する委任の根拠です。

Q3児童福祉法施行規則には何が書いてある?

児童福祉法の委任を受けた府省令で、児童相談所の運営や各種手続の細目などが定められています。最新の条文は e-Gov 法令検索で確認できます。

Q4児童相談所の所管官庁はどこ?

2023年4月のこども家庭庁発足以降、児童相談所に関する制度の所管はこども家庭庁に移りました。設置と運営は都道府県や指定都市などが担います。

Q5児童福祉法施行令とは?

児童福祉法の委任を受けて内閣が定める政令です。法律本文に書かれていない制度の細目を補い、府省令よりも上位に位置付けられます。

Q6委任の範囲を超えた省令は違法?

違法・無効となり得ます。法律の委任の趣旨を逸脱した命令は効力を否定されるというのが判例と通説の立場で、具体的には委任規定の文言と法律全体の趣旨から判断されます。

Q7パブリックコメントはいつまで出せる?

行政手続法39条により、命令等の案の公示日から原則30日以上の意見提出期間が設けられます。締切は e-Gov のパブリックコメント欄で案件ごとに確認できます。

Q8児童相談所は誰が設置する?

都道府県と指定都市には設置義務があり、政令で定める中核市や特別区なども児童相談所設置市として設置できます。設置義務の根拠は児童福祉法12条です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1児童相談所のやり方に納得できないとき、どこに文句を言えばいいんですか?

根拠がどの層にあるかで窓口が変わる。一時保護(児童福祉法33条)のような不利益処分に当たるものは行政不服審査法に基づく審査請求、個別の運用の当否なら自治体の担当部局、ルール自体を変えたいなら通知や府省令の発出元への意見提出になる。実務のポイント:現場で最も早く動くのは担当者個人への口頭の抗議ではなく、所長宛ての書面。書面は決裁ラインに乗り記録に残るが、口頭は翌日には存在しなかったことになる

Q2「中央児童相談所」って初めて聞きました。普通の児童相談所と何が違うんですか?

都道府県内にある複数の児童相談所を援助する役割を担う所で、本条の委任を受けて指定される。児童相談所そのものの設置根拠は児童福祉法12条にあるが、どの所を中央とするかは法律ではなく命令の領域にある。実務のポイント:担当の所と話が平行線になったとき、同じ県の中央児童相談所という相談経路が存在する。研修や困難事例の調整を束ねる立場にあるため、事実上の上位者として機能することがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「児童相談所のこの対応は児童福祉法違反ではないか」という問いの立て方そのものが、多くの場合ずれている。対応の根拠は法律本文ではなく命令や通知にあるため、本当の争点は法律違反ではなく、委任の範囲を超えていないか、裁量権の逸脱濫用にあたらないかになる。問いを立て直さないと、相談した専門家との間でも話が噛み合わない
  • 命令で定めると書いてあること自体は読めば分かる。だがその改正が、国会の議決も本会議の審議もなしに進むという速度まで意識している人は少ない。組織の枠組みや運用の基準が、あなたが気付かないうちに書き換わっていることがある
  • 「運営指針に反している」は決定打だと思われがちだが、指針は行政内部の通知であって法規命令ではない。裁判では直ちに違法とはならず、裁量権の逸脱濫用を基礎づける事情の一つとして評価されるにとどまる(実務上、その重みの評価には幅がある)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質12条の5:命令への委任規定(組織運営の細目)12条:児童相談所の設置義務と業務
33条:一時保護の実体要件
具体的なルールの所在政令・府省令、さらに運営指針などの通知法律本文(細目は命令へ)
法律本文が要件を直接規律
改正に必要な手続委任先の命令は国会の議決なしに改正可能(意見公募手続が原則必要)国会の議決が必要
国会の議決が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾でも児童保護の実務細目は中央主管機関の定める施行細則や行政規則に委ねられる構造で、法律と下位規範の役割分担は日本と共通する

韓国
아동복지법

韓国も児童保護機関の運営細目を大統領令(施行令)や部令(施行規則)に委任しており、委任立法への依存度は日本と類似する

ドイツ
SGB VIII § 69

ドイツは連邦法で Jugendamt の設置を定め、組織の詳細は州法に委ねる。行政立法ではなく州法への委任である点が日本と異なる

アメリカ
Child Abuse Prevention and Treatment Act(CAPTA)

米国は連邦法が資金交付の条件を定め、児童保護機関の組織と運用は州法と州行政規則に委ねる。連邦制に基づく分権構造である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一時保護を告げられ、子どもといつ会えるのかと尋ねたが、担当者は「指針ではこうなっています」としか答えない。ではその指針は誰が作ったのか? 答えの入口がこの条文で、書き手は国会ではなく行政機関である。抗議する相手も、意見を出す窓口も、あなたが最初に思い浮かべた場所とは違う
  • あなたが自治体の子ども家庭支援の担当者で、県の中央児童相談所から助言や調整を受ける立場だとする。その権限の根拠を問われたとき、法律本文をいくらめくっても出てこない。入口はこの委任規定であり、実体は命令と通知の側にある

学説

通説:委任立法は憲法73条6号を根拠に許容されるが、個別・具体的な委任であることを要し、白紙委任は許されない。本条の委任は児童相談所の組織運営の細目に限られ、一時保護などの実体要件は法律本文が握ると解される

行政規則論:運営指針などの通知は行政内部を拘束する行政規則であり、国民に対する法的拘束力はない。ただし裁量権の逸脱・濫用を審査する際には、合理的な基準から離れた事情として考慮され得る

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 実施機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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