児童福祉法 第12条の6
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- 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
- 一児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
- 二児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
- 三身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
- 四児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
- 2.児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第12条の6は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第12条の6の条文原文は「保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。」で始まります。
- 児童福祉法第12条の6は第四節 実施機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第12条の6の前の条は児童福祉法第12条の5です。
- 児童福祉法第12条の6の次の条は児童福祉法第13条です。
- 児童福祉法第12条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/12_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法12条の6は、保健所の業務として衛生知識の普及、健康相談・健診、障害児等の療育指導、児童福祉施設への衛生助言を定め、児童相談所長の協力要請も認める。
Q · 保健所は子どものことで何をしてくれるの?
障害児・長期療養児の療育指導や施設への衛生助言などを担います
児童福祉法12条の6により、保健所は児童の保健に関する衛生知識の普及、健康相談・健康診査・保健指導、身体に障害のある児童や長期療養が必要な児童の療育指導、児童福祉施設への栄養・衛生の助言を行います。一方、1歳6か月児健診や3歳児健診は母子保健法12条に基づく市町村の事務です。また2項により、児童相談所長は相談を受けた児童・保護者・妊産婦について保健所に協力を求めることができます。
解説
保健所に電話したのに「それは市役所の窓口へ」と言われた経験はないだろうか。たらい回しに見えるその対応には、条文上の根拠がある。児童福祉法12条の6は保健所の仕事を四つに限定して列挙している。衛生知識の普及、健康相談と健康診査、身体に障害のある児童および長期にわたり療養を必要とする児童の療育指導、児童福祉施設への栄養・衛生の助言。四つを読み終えて気付いてほしいのは、1歳半健診や3歳児健診がここに書かれていないことだ。あれは母子保健法12条に基づく市町村の仕事である。保健所が担うのは、市町村の手に余る専門領域、つまり障害児や慢性疾患児の療育と、保育所など施設の衛生の側だ。さらに2項は、児童相談所長が児童・保護者・妊産婦について保健所に協力を求められると定める。保健師が握る記録が児相へ流れる通路が、ここに一本敷かれている。
法的な位置づけ
児童福祉法第12条の6は、児童福祉行政における保健所の役割を定める規定である。1項は保健所の主な業務として、衛生知識の普及、健康相談・健康診査・保健指導、障害児及び長期療養児の療育指導、児童福祉施設への栄養・衛生の助言を列挙し、2項は児童相談所長が保健所に協力を求める権限を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法12条の6とは?
保健所が児童福祉の分野で担う主な業務を定めた条文です。衛生知識の普及、健康相談・健康診査、障害児等の療育指導、児童福祉施設への衛生助言の四つが列挙されています。
Q2療育指導とは何ですか?
身体に障害のある児童や、病気で長期療養が必要な児童について、成長・発達や日常生活を支えるための専門的な指導を行うことです。本条1項三号が保健所の業務としています。
Q31歳半健診や3歳児健診はどこが実施する?
母子保健法12条に基づき市町村が実施します。お住まいの市区町村の保健センターなどから案内が届くのが一般的で、保健所の業務として本条に定められているものではありません。
Q4小児慢性特定疾病の医療費助成はどこで申請する?
申請先は自治体によって異なりますが、保健所が窓口となっている自治体が多くあります。医療費助成の根拠は児童福祉法19条の2です。事前にお住まいの自治体サイトで確認してください。
Q5保育所で感染症が出たら保健所に相談できる?
できます。本条1項四号は、児童福祉施設への栄養の改善その他衛生に関する助言を保健所の業務としています。感染症法など他の法律に基づく報告とは別に、助言を求めることができます。
Q6保健所の児童向け業務は義務ですか?
条文は「主として次の業務を行うものとする」と規定しており、保健所の法定業務として位置づけられています。具体的な実施方法や体制は各自治体の運用によります。
Q7自分の地域の保健所の調べ方は?
保健所は都道府県・政令市・中核市などが設置し、所管区域が決まっています。お住まいの都道府県や市の公式サイトで「保健所 所管区域」を確認するのが確実です。
Q8児童相談所は保健所の力を借りられる?
借りられます。本条2項により、児童相談所長は相談に応じた児童・保護者・妊産婦について、保健所に保健指導その他の必要な協力を求めることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所と保健センターって、結局なにが違うんですか?
保健所は都道府県・政令市・中核市等が地域保健法5条に基づき置く広域の専門機関で、児童福祉法12条の6の四業務を担う。市町村保健センターは同法18条に基づき、乳幼児健診(母子保健法12条)など住民に身近なサービスを扱う。実務のポイント:障害・慢性疾患・施設の衛生は保健所、日常の健診と育児相談は市町村。この切り分けを電話の冒頭で自分から言うと、転送が一回で済む
Q2児童相談所に相談したら、保健所にも話が行くんでしょうか?
12条の6第2項が、児童相談所長は相談に応じた児童・保護者・妊産婦について保健所に保健指導その他の協力を求められると定めており、必要と判断されれば保健師が関与する。逆方向は25条の通告が経路になる。実務のポイント:情報は二者間ではなく要保護児童対策地域協議会(25条の2)で共有されることが多い。構成員には罰則付きの守秘義務(25条の5)がある。誰まで話が届いたか確認したいときは、この協議会の枠組みに入っているかを尋ねる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所は子どもの健診をどこまでやってくれるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。乳幼児健診は母子保健法12条に基づく市町村の事務であり、保健所は都道府県・政令市・中核市等が地域保健法5条により置く広域の専門機関だ。問うべきは「やってくれるか」ではなく「この件は市町村の管轄か、保健所の管轄か」である
- 2項の「協力を求めることができる」を、連携を促しただけの訓示規定だと読む人は多い。条文の存在は知っていても、その重さを測り違えている。虐待が疑われる事案で、健診の受診状況や保健師の関与記録は事実認定の中核資料になる。この一文は、児童相談所が保健所の持つ情報と専門職を動かせることを法律のレベルで書いた通路であり、実務ではここを起点に支援と調査が同時に立ち上がる
- 保護者の側から見れば、健診に行かなかったのは「その日たまたま熱が出たから」でしかない。だが法と実務の側から見ると、未受診の子どもは状況確認の対象として扱われ、12条の6第2項や要保護児童対策地域協議会(25条の2)の枠組みで情報が共有されうる。この落差を知らないまま欠席を重ねると、ある日届く連絡の意味を読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置主体 | 児福法12条の6:保健所(都道府県・政令市・中核市等が地域保健法5条により設置) | 児福法12条:児童相談所(都道府県・指定都市に設置義務、中核市等も設置可) 母子保健法12条:市町村(乳幼児健康診査の実施主体) |
| 主な役割 | 衛生知識の普及、健康相談・健診・保健指導、障害児等の療育指導、施設への衛生助言 | 児童に関する相談、調査・判定、一時保護など 1歳6か月児・3歳児の健康診査 |
| 相談すべき場面 | 障害・慢性疾患の療育、保育所等の衛生・栄養管理 | 虐待、養育困難、非行など家庭環境の問題 定期の乳幼児健診、日常的な発育の確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機関と各目的事業主管機関の所掌を列挙する方式で、衛生主管機関が婦幼衛生や発達遅滞児の早期医療、児童の健康検査などを担う。日本の保健所業務と同じく、福祉と衛生の分担を条文で定めている
韓国は地域保健法で保健所の機能を包括的に定め、母子保健を含む。児童福祉法側に保健所業務を個別列挙する日本とは規定の置き方が異なる
ドイツでは公衆衛生サービスは州法の管轄であり、児童・青少年支援(SGB VIII)側から保健機関との連携を義務付ける構造をとる
米国は連邦の補助金制度を通じて州の母子保健サービスを支える方式で、機関ごとの業務を法律で列挙する日本型とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育所で嘔吐した園児が三人、翌朝さらに二人。園長のあなたが最初に受話器を取るべき相手はどこか。感染症法上の届出とは別に、1項四号は保健所が施設に栄養・衛生の助言を与えることを法定業務として置いている。指導監査で指摘される前に、自分から呼べる立場にある
- 生後八か月の子に運動発達の遅れを指摘され、リハビリのある機関を探したいが、市の窓口では「もう少し様子を見ましょう」で終わった。この領域は市町村ではなく、都道府県等が置く保健所の法定業務として書かれている。「療育指導をお願いしたい」と条文の言葉で伝えたとき、電話の先で開かれる記録の種類が変わる
- 児童福祉法 第12条児童相談所の設置、2項の協力要請の主体
- 児童福祉法 第7条児童福祉施設の定義、1項四号の助言対象の範囲
- 児童福祉法 第25条要保護児童の通告、保健所から児相への逆方向の経路
- 児童福祉法 第25条の2要保護児童対策地域協議会、多機関での情報共有の受け皿
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給、長期療養児支援の実体的給付
- 地域保健法 第5条保健所の設置主体と所管区域の一般規定
- 地域保健法 第6条保健所の一般的事業範囲、本条は児童分野の特則
- 母子保健法 第12条乳幼児健康診査は市町村の事務、本条との役割分担
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