児童福祉法 第21条の18
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- 市町村は、第十条第一項第四号に規定する計画が作成された者、第二十六条第一項第八号の規定による通知を受けた児童その他の者その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業(以下この条において「家庭支援事業」という。)の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な家庭支援事業(当該市町村が実施するものに限る。)の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。
- 2.市町村は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の18は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の18の条文原文は「市町村は、第十条第一項第四号に規定する計画が作成された者、第二十六条第一項第八号の規定による通知を受けた児童その他の者その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事…」で始まります。
- 児童福祉法第21条の18は第六款 子育て支援事業に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の18の前の条は児童福祉法第21条の17です。
- 児童福祉法第21条の18の次の条は児童福祉法第22条です。
- 児童福祉法第21条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第21条の62は、市町村に対し、自ら実施する家庭支援事業の利用勧奨と利用支援を義務づけ、なお利用が著しく困難な場合は市町村の判断で支援を提供できると定める。
Q · 子育てに困って市役所に相談したら、支援事業を使えるように手伝ってもらえるの?
市が実施する事業なら、勧奨と利用支援を求められる
児童福祉法第21条の62第1項により、市町村は、支援計画が作成された者など家庭支援事業が必要と認められる者に対し、その市町村が実施する事業の利用を勧奨し、利用できるよう支援しなければなりません。対象はショートステイ、一時預かり、訪問支援など6事業です。第2項では、勧奨と支援を経てもなお利用が著しく困難な場合、市町村の判断で支援を提供できるとされています。
解説
保育園の一時預かり、親が倒れたときのショートステイ、家にヘルパーが来る訪問支援。これらはまとめて「家庭支援事業」と呼ばれ、令和6年(2024年)4月から市町村の対応の仕方が変わった。第1項が市町村に課しているのは「紹介する」ではなく「利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない」という義務である。パンフレットを渡して終わりは、条文の履行ではない。ただし対象は「当該市町村が実施するもの」に限られる。あなたの市がその事業を立ち上げていなければ、第1項は空振りになる。ここが最初の分岐点だ。第2項はさらに踏み込む。勧奨と支援をしても利用が著しく困難なとき、市町村は申込みを待たずに支援を「提供することができる」。行政の側から家庭に入る扉であり、支援であると同時に介入でもある。どちらの扉の前に立っているかで、あなたが用意すべき言葉は変わる。
法的な位置づけ
児童福祉法第21条の62は、市町村の家庭支援事業に関する利用勧奨・利用支援義務を定める規定である。子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業の6事業を対象とし、利用が著しく困難な場合には市町村による支援提供の権限を認める。
手順
- 1.こども家庭センターに相談を申し込む 住んでいる市町村のこども家庭センター(子ども家庭相談窓口)に連絡し、困りごとを具体的に伝える。事業名ではなく「家事を手伝ってほしい」「入院中に子どもを預けたい」といった困りごとの形で説明する
- 2.支援計画(サポートプラン)の作成を求める 児童福祉法第10条第1項第4号の支援計画を作成してほしいと明示的に依頼する。計画が作成されると本条第1項が名指しする対象者になり、勧奨と利用支援を求める足場ができる
- 3.市町村が実施している家庭支援事業の一覧を確認する 6事業のうち自分の市町村が実施しているものを一覧で出してもらう。第1項の義務は当該市町村が実施する事業に限られるため、実施の有無と対象外の判断を区別して把握する
- 4.利用手続きと減免申請を同時に進める 事前登録や面談が必要な事業は早めに手続きを済ませる。利用料の減免制度があるかを確認し、該当すれば申請書を一緒に提出する
- 5.やり取りを記録に残す 担当者名、日時、説明内容、断られた理由を記録する。自分が利用を見送る場合は、理由と代替案をメールなど残る手段で伝えておく
よくある質問 AI による整理
Q1家庭支援事業とは何ですか?
児童福祉法が定める市町村の子育て支援6事業の総称です。ショートステイ、養育支援訪問、一時預かり、訪問家事支援、居場所支援、親子関係形成支援が含まれます。
Q2サポートプラン(支援計画)とは?
児童福祉法第10条第1項第4号に基づき市町村が作成する、家庭ごとの支援計画です。作成されると本条第1項の勧奨・利用支援の対象者として扱われます。
Q3子育てショートステイは何日まで利用できる?
子育て短期支援事業の利用日数は国の実施要綱と自治体の運用で決まり、原則7日以内とする自治体が多いです。延長の可否は住んでいる市町村に確認が必要です。
Q4子育て世帯訪問支援事業の対象者は?
家事や育児に不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラーがいる家庭などが想定されています。具体的な対象範囲は各市町村の要綱で定められます。
Q5市町村が家庭支援事業を勧めてくれないのは違法?
支援が必要と認められる者に、市が実施する事業の勧奨と利用支援をしないことは第1項の義務に反し得ます。ただし個人の給付請求権ではないため、まずは再相談と記録が有効です。
Q6家庭支援事業はどこに申し込む?
窓口は市町村のこども家庭センターや子育て支援課です。事業ごとに委託先の施設へ直接申し込む形の自治体もあるため、まず市町村の窓口で一覧を確認します。
Q7ヤングケアラーのいる家庭も支援を受けられる?
受けられます。子育て世帯訪問支援事業はヤングケアラーのいる家庭を支援対象に含む設計で、家事援助が入ることで子どもの負担軽減が期待されます。
Q8家庭支援事業はいつから始まった制度?
令和4年の児童福祉法改正で6事業を家庭支援事業として束ね、本条とともに令和6年(2024年)4月1日から施行されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所で「うちはその事業やってません」って言われたら、それで終わりですか?
第1項の勧奨・支援義務は「当該市町村が実施するもの」に限られるので、実施していない事業そのものを要求する根拠にはなりません。ただし第21条の11のあっせん・調整や、近隣自治体との広域利用が使える場合があります。実務のポイント:同じ事業でも自治体ごとに独自の愛称で運用されていることが多く、事業名で聞くと「ない」と返ってきます。「家に来て家事を手伝ってもらえる制度はありますか」と困りごとの形で聞き直すと、あるのに無いと言われる事故を防げます
Q2断り続けたら、勝手に子どもを連れて行かれるんですか?
第2項は家庭支援事業による支援を提供できるという市町村の権限で、第33条の一時保護のような子どもの分離とは別の仕組みです。勧奨と支援を経てなお利用が著しく困難という要件も必要です。実務のポイント:現場が第2項を検討する前には、ほぼ必ず要保護児童対策地域協議会(第25条の2)で家庭の名前が挙がります。会議に載る前と後では担当者が動かせる幅が変わるので、早い段階で具体的な代替案を出せるかどうかが分かれ目です
Q3利用料はかかりますか?公的な支援だから無料だと思っていました
家庭支援事業は自己負担が生じるのが通常で、減免の基準は自治体の要綱で定められています。第2項の措置として提供された場合の費用負担も、児童福祉法第56条の費用徴収の枠組みで整理されます(最新の改正状況と自治体要綱をご確認ください)。実務のポイント:減免の申請様式は窓口に並んでいないことが多く、「非課税世帯の減免はありますか」と一言聞くかどうかで、同じ支援でも年間の負担が数万円単位で変わります
Q4支援計画を作ってもらうと、何か不利になりませんか?
計画の作成は第10条第1項第4号に基づく市町村の業務で、不利益処分ではありません。むしろ本条第1項が名指しする対象者になるという意味で、勧奨と利用支援を求める足場になります。実務のポイント:計画があると担当者が異動しても支援内容が引き継がれます。年度替わりのたびに一から家庭の事情を説明し直す消耗を止められることが、実務上いちばん大きな効用です
間違えやすい点 AI による整理
- 「申請すれば使えるはずだ」という問いの立て方自体がずれている。第1項は勧奨と利用支援の義務を市町村に課した規定であって、あなたに給付請求権を与える条文ではない。しかも対象は当該市町村が実施している事業に限られる。問うべきは「申請が通るか」ではなく「うちの市はその事業を実施しているか、自分の支援計画は作成されているか」である
- 第2項を「同意がなくても助けてもらえるありがたい制度」と理解している人は多いが、その意味の重さまでは見ていない。行政が家庭に支援を入れると判断した事実は記録に残り、その後の関与の濃さが変わる。支援であることと、行政側の評価が更新されることは同時に起きる
- あなたから見れば「一度断っただけ」だが、市町村から見れば「勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により利用が著しく困難」という第2項の要件に向けた事実の積み上げである。この落差が、ある日の措置の連絡として表面化する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第21条の62:家庭支援事業の利用勧奨・利用支援義務と支援提供の権限 | 第21条の11:子育て支援事業の情報提供・相談・あっせん・調整 第33条:児童相談所長等による一時保護 |
| 対象となる支援 | 市町村が実施する家庭支援事業6事業 | 子育て支援事業全般(民間事業を含む) 児童の身柄の一時的な保護 |
| 家庭への介入度 | 在宅支援が中心。第2項でも家庭支援事業の範囲に限られる | 情報提供とあっせんで、利用するかは家庭の判断 親子の分離を伴う強い介入 |
| 行政の立場 | 第1項は義務、第2項は裁量 | 市町村の責務としての情報提供等 児童の安全確保のための権限行使 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では直轄市・県(市)政府が児童福祉措置を講じ、保護事案では家庭処遇計画を策定する。日本と同じく地方政府が家庭支援の実施主体となる
ドイツでは家庭での養育支援と養育援助を少年援助として体系化し、原則として保護者の申請に基づいて給付する。介入は § 8a の児童福祉危険時の保護任務として別に整理される
フランスでは県が児童社会援助(ASE)を担い、家庭訪問型の援助を含む在宅支援を提供する
米国では連邦資金を通じて州が家族維持・予防サービスを提供し、里親委託前の在宅支援を重視する方向に転換している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産後の体が戻らず、子どもの夕食が三日続けてコンビニになっているとしたら? 市町村の窓口に出向けば、子育て世帯訪問支援事業によるヘルパー派遣が本条第1項の射程に入りうる。第10条第1項第4号の支援計画(いわゆるサポートプラン)が作成されていれば、あなたは条文に名指しされた対象者になる。「困っている人」ではなく「条文が指している人」になるかどうかが、窓口での扱いを分ける
- 児童相談所から市町村へ引き継がれた家庭に、担当者が「ショートステイを使いましょう」と繰り返し提案してくる。断り続けると第2項が動く余地が生まれる。同意を前提にしない設計だからだ。断る理由を「行きたくない」で止めるか、送迎・きょうだいの学校・勤務シフトという具体で説明するかで、記録に残る事実が変わる
- ひとり親で夜勤が月に八回。子どもを部屋に残して出るしかない。児童育成支援拠点事業を実施している市かどうか、こども家庭センターに一本電話を入れる
- 入院が決まった。手術まであと5日。子育て短期支援事業のショートステイは事前の利用登録と面談を求める自治体が多く、当日申込みでは物理的に間に合わないことがある。入院日が決まったその日に連絡を入れる、それが唯一の勝ち筋になる
- 友人が「役所に相談したけど対象外と言われた」とこぼしてきた。確認すべきは二点。その市がその事業を実施しているのか、そして支援計画が作成されているのか。実施していないのか、実施しているが対象外と判断されたのか、この区別を押さえた再相談は、最初の相談と通り方が違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. こども家庭センター(市町村の子ども家庭相談窓口)で、第10条第1項第4号の支援計画の作成を明示的に求める2. その市が実施している家庭支援事業の一覧を出してもらう。第1項の義務は自市実施分にしか及ばない3. 断られたら、誰がいつどの理由で断ったかを記録し、「実施していない」のか「実施しているが対象外」なのかを必ず区別して再相談する4. 児童相談所が既に関与しているなら、第26条第1項第8号の通知が市町村に届いているかを確認する
訴えられた側:1. 第2項の要件は、勧奨と支援を経てなお利用が著しく困難であること。いつどの勧奨を受けたかを時系列で整理する2. 断る理由は感情ではなく、送迎・きょうだいの通学・勤務シフトといった代替可能性の形で伝え、メールなど残る手段で送る3. 自分から実行可能な代替策を提案し、記録に残す4. 決定に納得できない場合は審査請求や訴訟の可否を弁護士に確認する。この種の措置の処分性については実務上、解釈が分かれている
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし第2項による措置が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たると解される場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)となる。処分性の有無は実務上、解釈が分かれているため、短い方の期限に合わせて動くのが安全である
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和6年(2024年4月1日)施行 令和4年法律第66号による児童福祉法改正で新設。子育て世帯訪問支援事業・児童育成支援拠点事業・親子関係形成支援事業の創設と併せ、既存の子育て短期支援事業・養育支援訪問事業・一時預かり事業を含む6事業を「家庭支援事業」として束ね、市町村に利用の勧奨と利用支援を義務づけたうえで、利用が著しく困難な場合に申込みを前提としない提供を認めた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:令和4年法律第66号による児童福祉法改正で新設。子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業を創設し、既存3事業と合わせた6事業を家庭支援事業として市町村に利用勧奨・利用支援を義務づけた。令和6年(2024年)4月1日施行
- 児童福祉法 第6条の3家庭支援事業6事業の定義規定
- 児童福祉法 第10条第1項第4号の支援計画作成が対象者の入口
- 児童福祉法 第21条の11子育て支援事業の情報提供・あっせん・調整
- 児童福祉法 第26条第1項第8号の児童相談所長からの通知
- 児童福祉法 第25条の2要保護児童対策地域協議会での情報共有
- 児童虐待の防止等に関する法律 第4条国及び地方公共団体の家庭支援責務の特則
- 子ども・子育て支援法 第59条地域子ども・子育て支援事業としての財政枠組み
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