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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第44条

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児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第44条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第44条の条文原文は「児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、…」で始まります。
  3. 児童福祉法第44条は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第44条の前の条は児童福祉法第43条の2です。
  7. 児童福祉法第44条の次の条は児童福祉法第44条の2です。
  8. 児童福祉法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法第44条は、児童自立支援施設を、不良行為をなし又はそのおそれのある児童や環境上の理由で生活指導等を要する児童を入所・通所させ自立を支援する施設と定める。

Q · 児童自立支援施設って、少年院みたいな場所なの?

少年院ではなく、開放処遇が原則の児童福祉施設です

児童福祉法44条は、児童自立支援施設を、不良行為をした又はそのおそれのある児童と、家庭環境等の理由で生活指導を要する児童を対象とする福祉施設と定めています。入所だけでなく保護者の下からの通所も認め、退所後の相談援助も目的に含みます。少年院法に基づく矯正施設とは異なり原則は開放処遇で、行動の自由を制限する強制的措置には家庭裁判所の許可が必要です(児童福祉法27条の3、少年法18条2項)。

解説

教護院という名前を、どこかで見た記憶はないだろうか。1997年の改正でこの名は法律から消え、児童自立支援施設になった。名前だけ変わったと思われがちだが、条文は三つの入口を用意している。児童相談所が都道府県の措置として入所させる道(27条1項3号、保護者の同意が得られなければ28条で家庭裁判所の承認を取る)、家庭裁判所が少年審判で保護処分として送致する道(少年法24条1項2号)、そして保護者が申し込んで家から通わせる道。本条が「又は保護者の下から通わせて」と書いているのは、全部か無かではなく、入所と在宅の間に中間の選択肢があるという意味だ。さらに二点。ここは少年院ではなく福祉施設であり、原則は鍵をかけない開放処遇、義務教育は施設の側が就学させる義務を負う(48条)。行動の自由を制限する強制的措置は家庭裁判所の許可なしにはとれず(27条の3、少年法18条2項)、実際にそれを担うのは国立の二施設だけである。

法的な位置づけ

児童自立支援施設とは、児童福祉法44条に基づく児童福祉施設であり、不良行為をなし又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させ、個々の状況に応じた指導によりその自立を支援し、あわせて退所者に対する相談その他の援助を行うことを目的とする。1998年施行の改正前は教護院と称された。

よくある質問 AI による整理

Q1児童自立支援施設とは何ですか?

児童福祉法44条に基づく福祉施設で、不良行為やそのおそれのある児童、家庭環境などの理由で生活指導が必要な児童を入所または通所させ、自立を支援します。

Q2児童自立支援施設に入る子はどんな子?

非行のある子だけでなく、家庭環境その他の環境上の理由で生活指導等を要する子も対象です。虐待を受けた経験のある子が多く含まれるとされます。

Q3児童自立支援施設にはどうやって入るの?

主に児童相談所を通じた都道府県の入所措置(27条1項3号)と、家庭裁判所の保護処分による送致(少年法24条1項2号)の二つの経路があります。

Q4児童自立支援施設 いつまでいる?

措置は原則として満18歳までで、必要があれば20歳未満まで延長できます(31条)。保護者の意に反する承認措置は2年が上限で、更新には再承認が必要です。

Q5児童自立支援施設から学校に通える?

施設の長に就学させる義務があり(48条)、義務教育は継続します。施設内に公立学校の分校・分教室が置かれる例も多くあります。

Q6児童自立支援施設に鍵はかかっている?

原則は鍵をかけない開放処遇です。行動の自由を制限する強制的措置は家庭裁判所の許可が必要で、担う施設は国立の二施設に限られます。

Q7児童自立支援施設の入所を親は拒否できる?

措置入所には原則保護者の同意が必要です。同意しない場合、児童相談所は28条に基づき家庭裁判所の承認を求めることになります。

Q8教護院と児童自立支援施設は何が違う?

1997年改正(1998年施行)で教護院が改称され、環境上の理由で指導を要する児童が対象に加わり、通所形態と自立支援の目的が明記されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設に入れられたら、親の親権はなくなるんですか?

なくなりません。入所措置は親権の喪失ではなく、施設の長が監護および教育に関し必要な措置をとれるようになる仕組みです(47条3項)。なお2022年の改正で懲戒に関する文言は削除され、体罰等の禁止が明記されました。実務のポイント:親権が残っていても、進学や医療同意といった日々の判断は施設側が回すことが多い。関与を残したいなら、面会・通信の取扱いと重要事項の連絡方法を措置決定の時点で書面にしておく

Q2少年院と何が違うんですか?結局どっちも閉じ込められるんでしょ?

根拠法も処遇も違います。少年院は少年院法に基づく矯正施設ですが、本条の施設は児童福祉法上の福祉施設で、原則は開放処遇、義務教育も施設側の就学義務として継続します(48条)。行動の自由を制限する強制的措置には家庭裁判所の許可が必要です(27条の3、少年法18条2項)。実務のポイント:付添人が「施設送致で足りる」と主張する場面では、受入先への事前照会が済んでいるかが実質的な勝負になる

Q3退所したあと、施設はもう関係ないですよね?

本条は「あわせて退所した者について相談その他の援助を行う」と明記しており、退所後の相談援助は施設の目的そのものに含まれます。措置が解除されても法律上の窓口は閉じません。併せて児童自立生活援助の仕組みも走ります(33条の6)。実務のポイント:アフターケアは任務だが人員は薄く、こちらから連絡しないと実質動かない。退所の日に担当者の名前と直接の連絡手段を確保しておくと、半年後に効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「非行少年を収容する施設」だと理解されているが、条文は不良行為の児童と並べて「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象に挙げている。非行の事実がなくても入所する子は実在し、入所児童には虐待被害の経験を持つ者が多く含まれる。非行施設という一語で捉えると、この施設が何をしているかを完全に見誤る
  • 少年院とは違うと知っている人は多いが、違いの深さまで知っている人は少ない。原則は鍵をかけない開放処遇であり、行動の自由を制限する強制的措置には家庭裁判所の許可が必要で(27条の3、少年法18条2項)、それを担う施設は国立の二か所に限られる。同じ「施設に入る」という言葉の中に、法的にまったく違う二つの状態が同居している
  • 「入ったら学校はどうなるのか」という問いの立て方そのものがずれている。就学を止めるのではなく、施設の長が学校教育法上の保護者に準じて就学させる義務を負う(48条)。施設内に公立学校の分校・分教室が置かれる例も多い。問うべきは学校に行けるかではなく、どの学校の在籍になり、卒業証書がどこから出るかである
比較の観点この条文ほかの条文
根拠法・性格児童福祉法44条:児童福祉施設(自立支援)児童福祉法41条:児童養護施設(養護)
少年院法:矯正施設
主な対象不良行為(のおそれ)のある児童、環境上の理由で生活指導を要する児童保護者のない児童、虐待されている児童など養護を要する児童
家庭裁判所が少年院送致を決定した少年
入る経路都道府県の措置(27条1項3号)又は家裁の保護処分(少年法24条1項2号)、通所も可都道府県の措置(27条1項3号)又は家裁の保護処分(少年法24条1項2号)
家庭裁判所の保護処分(少年法24条1項3号)
処遇の開放性原則開放処遇、強制的措置は家裁の許可が必要開放的な生活施設
施錠された施設での矯正教育

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
少年事件處理法第42條・兒童及少年福利與權益保障法

台湾では少年法廷が保護処分として福利・教養機構への安置輔導を命じる経路があり、福祉と司法の二経路という構造は日本と近い

韓国
아동복지법 제52조

韓国の아동보호치료시설は、不良行為のある児童や少年法上の委託を受けた児童を保護・治療する施設で、日本の本条施設に近い位置付け

ドイツ
SGB VIII § 34

ドイツでは児童・少年援助法上の施設養育(Heimerziehung)が教育援助の一類型として位置付けられ、少年刑事手続とは別系統で運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし中学2年の息子が万引きを繰り返し、児童相談所から「施設入所を検討したい」と告げられたら、あなたに残された時間はどれくらいだろうか。同意すれば27条1項3号の措置、同意しなければ児相は28条の家庭裁判所承認審判へ進む。審判が始まった時点で、判断の主体はあなたから裁判官に移る。同意書を前に考える時間は、実務上せいぜい数日から数週間しかない
  • 15歳のあなたが家裁の審判廷に立っている。少年院送致か、児童自立支援施設送致か(少年法24条1項2号)。その一言で、矯正施設で過ごすか、義務教育を続けながら寮で暮らすかが分かれる
  • 友人から「施設を出た子が行き先がなくて困っている」と相談された。本条の最後の一節、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う、がここで効く。措置が解除されて縁が切れたのではなく、施設は法律上まだ援助の担い手である。この一節を指せるかどうかで、その子の次の三か月が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 提案を受けたらまず法的根拠を書面で確認、27条1項3号の措置か、28条の家庭裁判所承認を予定しているのか2. 入所か通所か、どちらで検討しているかを明示させる。本条は通所を認めている3. 入所になる場合、在籍校(分校・分教室か地域の学校か)と卒業証書の発行元を確認(48条) 4. 措置解除の見通しと、退所後の相談援助の担当窓口を最初に書面で握る。本条後段がその根拠になる

訴えられた側:1. 家裁送致が見込まれる段階で付添人(弁護士)を早期に選任、国選付添人が付く事件の範囲は限られる2. 少年院送致か本条の施設送致かが最大の分岐、家庭環境の調整と受入先の確保を調査官調査の段階で提示する3. 強制的措置には家庭裁判所の許可が必要(27条の3、少年法18条2項)、許可の要否を必ず確認4. 審判は非公開で記録の閲覧範囲も限られる。前提となる事実誤認は審判前に正す

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。措置入所は原則として児童が満18歳に達するまでで、必要に応じ20歳未満まで在所措置を延長できる(31条。2022年改正で自立支援の年齢要件が見直されたため、最新の改正状況をご確認ください)。保護者の意に反する場合の家庭裁判所承認による措置は期間2年が上限で、継続には再度の承認が必要(28条2項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正、平成10年(1998年)4月1日施行 教護院を児童自立支援施設に改称し、対象に家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を追加、保護者の下から通わせる通所形態と、自立の支援という目的を明記した
  • 平成16年(2004年)改正(改正年の確認を要する) 退所した者についての相談その他の援助(アフターケア)を施設の目的に位置付けた改正と理解されているが、条文への追加時期は要検証

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定により、教護院が児童福祉施設の一つとして規定された
  2. 2.平成9年(1997年) 改正:教護院を児童自立支援施設に改称し、環境上の理由により生活指導等を要する児童を対象に追加、通所形態と自立支援の目的を明記(1998年4月1日施行)
  3. 3.平成16年(2004年) 改正:退所した者について相談その他の援助を行うことを施設の目的に追加

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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